読者からのご提案

東京K様より

以下の立法をお願いします。

 

・政治亡命者の受け入れ基準を法で明確化・・・ 現在の亡命者および難民の永住権申請では、素行が善良であることが条件としてあるが、

善良かどうかの具体的な基準が明確に定められていないため、安易に受け入れれば取り返しのつかない事態になる。

例として朝鮮戦争で無策により敗色濃くなるや否や、イ=スンマンは何ら恥ずる事無く九州の割譲を要求した。

中国、韓国、北朝鮮の反日国からの亡命者は常に我が国を危険に晒す可能性を孕んでおり、絶対に受け入れるべきではない。

たとえ一見して居丈高な態度が見られなくてもである。政治的亡命で我が国と国民とに被害を与える為に潜入し、

既に国内に居住する韓国または北朝鮮人などを煽動する恐れが大きい。安易に居住を許せば国家存立を危うくする。

とくに半島有事や中国共産党崩壊で大量の難民が押し寄せた際に、日本が壊滅的な被害を受けないかが憂慮される。

そのため、例えば申請者個人の素行だけでなく、出身国が日本に敵対し侵略する姿勢がないかも加味するように定め、

中国、韓国、北朝鮮の者は一律に拒否するように要望する。

また、空港・海港等から希望する第三国への護送は認めるが、それより先は一歩たりとも国内へ立ち入らせてはならない。

現行法にて拒否出来ないとあらば、速やかな法改正を求む。

加えて、亡命を許した後で日本へ仇なす行為が判明すれば、亡命時点より遡るものであれ受入を取り消し国外退去処分が

できないか検討いただきたい。永住権取得ではなく難民ビザのような形で期限付きの滞在を認める形も検討を望む。

 

・硝酸塩汚染に関する法…日本とEU間の経済連携協定 (EPA) 交渉が妥結に至りました(2017年末)

EUは一部農産物に硝酸塩の定期観測を実施しています。これは乳幼児に対しメトヘモグロビン

血症等、深刻な健康被害を与える化学物質を体内で生成する原因となります。少子化時代と関連

した大きな問題ですが、我が国は基準値すら未設定です。

現時点では、EU向け食品輸出は微々たるものです。農作物の海外販路拡大は国内の人口減に

よる減収を補います。日本食の普及・安全アピールも可能です。(彼我の距離から生鮮品輸出は

現実的でないので)EU諸国に加工食品の売り込みを促進すべきです。

特に汚染が進みやすいのが葉物野菜です。規制あり/なしで安全性に対するイメージが全然

異なりますから、硝酸塩に関して欧米諸国と同等の規制を設けねばなりません。

対象となる作物の生産者へ成分分析用土壌サンプル提出と汚染状況観測・報告を法で定期的に

義務付け、汚染作物出荷/虚偽報告どちらに対しても、食の安全を脅かすとして厳罰をもて臨む

べきです。汚染が判明したら流通経路を突き止めた上で出荷元の全取引を止め、生産過程を監視

下に置く法が必要です。

 

・ソーラー発電におけるFITの廃止と発電税…東日本大震災後、我が国では再生可能エネルギー特別措置法が成立し、FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)が作られたが、

FITには以下の問題点が含まれている。

・一般の家計・企業の所得をメガソーラなどの事業者、投資家に貢ぐレントシーキングが行われる

・外国企業、外国投資家にも、日本の家計・企業の賦課金として所得が移転されている

・一度、決定した価格は最長20年間固定され、途中で下げることができない

・太陽光パネルを製造している日本企業にすら、恩恵がない

・再生可能エネルギーにより発電された電気を、需要を無視して既設の送電網に送り込むため、電力サービス全体が不安定化する

・電力会社の送電網のキャパシティに不足が生じても、FIT事業者はインフラ増強の負担をしない

・再生可能エネルギーを拡大しても、現在の日本のエネルギー安全保障は強化されない

・風力と比べても不安定な太陽光が集中し、電力会社は発電の不安定性を確保するため、火力発電を待機させなければならない

上記より、FITはエネルギー安全保障の観点から非現実的であるのみならず、実質的に所得格差を拡大する増税であり、デフレ化政策である。

また、太陽光パネル設置のために自然の景観は破壊され、山林を削るために災害に弱くなるなどの弊害もある。

さらに、FITをすぐに廃止しても、最長20年間固定価格で買い取り続けなければならないため、FITの廃止に加え、

既存の事業者の買取価格を引き下げるスペインの発電税などのさらなる対策が必要となる。

したがって、政府はFITを廃止するとともに、発電税を創設すべきである。

 

・押し紙と新聞拡張団の法規制  すでにあるので割愛します

・外国人の選挙運動を是とする公職選挙法の改正…インターネット選挙運動解禁に備え改正され、平成25年に施行された公職選挙法のガイドラインによると、「外国人」による選挙運動は「現行法において、選挙運動が禁止されていないため、インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができる。」としている。

政治活動を行う外国人には国外退去すら可能性として検討されるのに対し、国政選挙に於いても外国人が干渉しうるというのは大いに矛盾しており、看過できない法の抜け穴である。

公職選挙法の改正を検討し、施行する事を強く要望する。

 

・政策評価に基づく企業・団体献金の違法化…現在の日本は、贈賄による腐敗政治を防ぐため、政治家個人への企業・団体献金は資金管理団体を除いて禁止されている。

しかし、経団連など一部の団体はは法の穴を突く形で、政党やその政治資金団体に政策評価に基づく企業・団体献金を加盟企業に行わせている。

経営者は株主やステークホルダーの代理人に過ぎないため、

経営者が決定した企業献金が株主の利益につながっていることを説明する責任が生じる。

そのため、経営者は、「献金が成功して望む政策が実現すれば会社の利益が増え株主配当も増えた」と株主に説明するか、

「残念ながら献金の効果がなく政策が実現できず株主配当を増やせなかった」と株主に説明するしかない。

前者の場合、経営者は「政治献金で政策を買う」ことになり、刑法上の贈賄罪の予備軍となり、後者の場合、経営者は特別背任罪に該当する。

贈賄罪は政治の腐敗を防ぐためにあるのだから、政策評価に基づく企業・団体献金を禁止しなければ、政治の腐敗を防ぐことはできない。

現に経団連は主に自民党に政策評価に基づく企業献金を行い、国民経済に大きな影響を与える消費増税、

企業にとって都合のよい法人税率の引き下げ、安全保障にまで影響しかねないTPPなど、経団連が高く評価する政策の多くが実現された。

もともと企業・団体献金による汚職を防ぐため、国民の負担する税金によって維持される政党助成金制度があるのだから、

企業・団体献金を全面的に認める必然性はない。政策評価に基づく企業・団体献金はむしろ金の力で民主主義を歪めているというべきである。

したがって、政府は政治資金法や贈賄罪の改正などにより、政党およびその政治資金団体への政策評価に基づく企業・団体献金を禁止し、

罰則規定を設けるべきである。

 

・難民対策法の設置…現在の日本は一般的に難民認定に厳しい国であるが、日本の難民認定制度には欠陥が含まれており、

難民認定を申請している期間中は就労でき、しかもその難民認定の申請をいくらでも繰り返すことができてしまい、

国内に難民を装った大量の不法入国者・不法滞在者の流入を招いている。

これでは、日本がいくら難民認定に厳しくてもまったく意味がない。

したがって、政府は難民認定制度を厳格化し、難民認定を申請している期間中の就労の禁止、

難民認定の申請回数の制限などを定めるべきである。

今の日本には、難民対策法が設置されていない。これでは、いざ朝鮮半島で有事が起きたとき、朝鮮半島からの難民を法を以て対処することができない。また、難民の中に武装難民がまぎれる可能性がある。この武装難民は国内でテロやゲリラを起こす恐れがある。韓国の憲法には国防の義務があることから、半島有ことの際には韓国人及び在日韓国人は戦闘員になってしまう。これでは、武装難民がなだれ込んでくるという子とになる。

以上から、難民対策法の設置と難民対策、特に武装難民の対策を早急にお願いしたい。

 

・確定した司法判決に従わぬ悪質な被告に制裁を科すための法廷侮辱罪を制定し、最高刑は死刑とする…  2ちゃんねるの元管理人の西村博之(ひろゆき)氏が、年収が1億円以上あるのも関わらず、

民事裁判で敗訴した賠償金、制裁金を1円も支払わない事は巷では下記の通り有名な逸話である。

2ch】 賠償金 "逃げ得" はまかり通るのか@ひろゆき

https://youtu.be/TxXIXmlGtjw

 

西村氏の現在の制裁金および賠償金の総額は十億円を超えているものであるとブログサイト等も話題になっており、

一部、印税の数百万円や、銀行口座差押えで十数万円は強制執行で取り立てられたそうであるが、

他の十億円以上の賠償金は現在も支払っていないとのことである。

 

上記動画における西村氏の主張は下記のとおりである。

 

・裁判は弁護士をつけず、欠席裁判で敗訴でいい

・賠償金は支払わなくてもどうということはないので支払わない

・賠償金は支払わなければ死刑になるのなら払う

・賠償金に関しては支払わなくても刑事罰が発生したりすることはない

・年収は、日本の人口よりちょっと多いぐらい(1億円以上)

・財産開示の制度も刑事罰がないので無視する

このように意図的な法理棄損行為に対し、我が国では『法廷等の秩序維持に関する法律』が存在し、

この廷秩序維持法においては裁判官の手続について暴行や喧騒で妨害した者や裁判所の威信を著しく害した者に

簡易な手続による制裁(20日以下の監置もしくは3万円以下の過料)を加えることを規定している。

下位法令は、日本国憲法第77条に定める裁判所の自律機能として、最高裁判所規則である法廷等の秩序維持に関する規則に定めている。

しかし、上記に掲げた西村氏の故意の確信犯である著しい法理棄損行為のような事例においては、

そもそもこのような軽微な制裁では全く以って意味をなさない死文化されている法令であるものと我らは考えている。

そこで以下を要望する。

刑法を改正し、『法廷侮辱の罪』を新たに条文に加え、確定した判決の損害賠償金を

裁判長が認める正当な理由なく故意に支払わなかったり、

裁判中に大声でわめき、怒鳴り散らしたり公判中に行方をくらませる等の意図的な法理棄損行為においては、

その累積賠償金の合計額やその件数、法廷内での狼藉の内容、および確定判決の内容を総合的に判断し、

これを法廷侮辱罪として処罰し、以って死刑および無期もしくは一年以上三十年以下の懲役に罰せよ。

本罪による罰金が完済できなかった場合においては、本人の年収や収入により八段階にわたって区分し、

最少10%、以後10%刻みで最高80%までとし、以後生涯にわたり完済されるまでの間、制裁金として預貯金を徴収し、

徴収率の変更は、本人の申請があった場合、下記の通り内閣総理大臣がそれを判断すること。

生活保護受給者に対しては、支給額減少を以って代行すること。

なおかつ時効は設けず、本人が生存している限り生涯にわたって刑罰を受ける可能性が生ずるようにし、

以って我が国の裁判における判決を不当に貶める行為は極めて重い罪に罰せられる旨を政府広報等にて十分告知すること。

また、経済的に余裕がない、もしくはそもそも不可解な異常判決により生じた損害賠償であった等、

正当な理由があるにもかかわらず法廷侮辱罪に問われたような事件に備え、これに対する手厚い救済制度も併せて設け、

原告に代わり制裁金減額、免除若しくは返金、減刑、釈放等の救済の審査は、異常判決に対する弾劾裁判も考慮したうえで

内閣総理大臣が総合的に判断すること。

 

・党務者及び二親等以内、本人が同居する世帯の家族同居人に外国籍の者のいることの禁止… 20151119日号掲載の週刊新潮において、下記の報道がなされた。 

時給120円? 最低賃金以下の手当で働く「共産党」の“赤”字事情

そこで安倍総理及び政府自民党に要望である。

公職選挙法を改正し、政党事務所において党務に従事する党員等において、

・党務に従事する本人および二親等以内の家族

・党務に従事する本人が居住する世帯に同居する家族若しくは同棲者等の同居人

上記のうちいずれか一つ以上に該当する者らが、

・日本国籍を有さぬ外国籍の者であった

・日本国籍のほかに少なくとも一か国以上の外国籍を保有している、

多重国籍・多重選挙権・多重被選挙権のうちいずれか一つ以上に該当する者であった

・日本国籍を有さぬ外国籍の者であり、かつ、二か国以上の外国籍を保有している、

多重国籍・多重選挙権・多重被選挙権のうちいずれか一つ以上に該当する者であった

上記のうちいずれか一つ以上に該当し、その該当者が少なくとも一名以上含まれているような人物であった場合、

その者の入党および党籍保有を認めず、なおかつ政党事務所に所属し党務に従事することを禁止せよ。

我が国に存在する政党の内部に日本国籍を有さない外国籍の者が含まれている事実に対し、

彼らを党内から一掃し、真に日本のために貢献する政党に作り替えていく心積もりや如何。

 

・国会法の改正。国会開催中における衆参両議院らの乱闘、牛歩、議長脅迫等による審議遅延停止行為を封ずるための国会法改正… 我が国の日本国憲法においては、次のとおり第五十条によって国会議員に対する不逮捕特権が定められている。

第五十条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

しかしこの衆参両院議員に対する不逮捕特権は、『法律の定める場合を除いては』という部分の記述が存在する。

任期中はいかなることがあろうと決して逮捕されぬわけではないのだ。

並びに国会法においても、次の通り条文にて不逮捕特権が定められている。

第三十三条

各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

第百条一項

参議院の緊急集会中、参議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、参議院の許諾がなければ逮捕されない。

しかし現在の安倍内閣においては、民進党や共産党等の野党が

大臣による失言や暴言があったことなどを理由として審議を拒否したり、

2016114日でのTPP特別委員会での審議中に上記に列挙した野党勢力が暴言暴力が伴ったすさまじい採決妨害の狼藉をはたらく等、

野党の国会審議軽視の甚だしい不貞行為には、我ら有権者にとって許しがたい選挙結果の軽視であると視えている。

多忙極まりない議員先生方の審議中における居眠り行為については我々国民有志一同もあくまで大目に見る所存であるが、

下記に列挙する許しがたい狼藉の数々には、我らも目下怒り心頭この上ない憤懣を抱えているのが現在の野党に対する国民感情なのだ。

・採決遅延を目的とした牛歩並びに議場内における一定区域内での多数回にわたる周回行為

・議場入口付近等にて多衆を動員しての封鎖

・議長等に対する脅迫並びに暴行

・議長等の着用している服や議案書を破ったり、備え付けられているマイクを折ったりその回線を断ち切ったりする等の備品破壊行為

・規則で禁じられているグラフ等が記載された標章を持参しての質問行為、

・採決阻止を目的とした『アベ政治を許さない』・『NO HATE』等のメッセージが記載されたプラカードを掲げての審議遅延行為

・議長の制止命令を遵守せず定められた制限時間を超過しての質問行為

上記に列挙する与野党問わず衆参両院議員らの意図的な審議遅延もしくは停止を目的とした妨害行為については、

国会法第三十三条・第百条一項を下記の案に準じ改正し、上記に掲げたような狼藉行為に対しては不逮捕特権を除外せよ。

国会法第三十三条改正案

各議院の議員は、次の各項に該当する場合を除き逮捕されない。

1 会期中その院の許諾があった場合

2 国会開会中に国会議事堂敷地内にて被害を受けた者が守衛に対して相手議員に対する被害届と共にその証拠となる映像等の物品を提出、もしくは掲示した場合

3 警察もしくは検察が告発もしくは告訴状を受理し捜査を開始した結果、これを逮捕起訴相当と判断し、内閣総理大臣並びにその院の議長の二者による決定により当該捜査機関に対し逮捕命令が発令された場合

国会法第百条一項改正案

参議院の緊急集会中、参議院の議員は、次の各項に該当する場合を除き逮捕されない。

1 参議院の許諾があった場合 

2 参議院緊急集会中に国会議事堂敷地内にて被害を受けた者が守衛に対して相手の参議院議員に対する被害届と共にその証拠となる映像等の物品を提出、もしくは掲示した場合

3 警察もしくは検察が告発もしくは告訴状を受理し捜査を開始した結果、これを逮捕起訴相当と判断し、内閣総理大臣並びに参議院議長の二者による決定により当該捜査機関に対し逮捕命令が発令された場合

 

・ネットゲームにおけるリアルマネートレーディングに対して刑法252条を適用せよ…我が国におけるネットゲームにおいては、希少価値の高いレアアイテムやレアユニットなどを、

円やドルなどの現実通貨を以って金銭取引を行い交換するという手口が横行している。

これらの行為は国内に存在するほとんど全ての運営会社が規約でこれを禁じており、

発覚した場合は即アカウント停止(BAN=バン)措置を執っているが、

これを生活の糧として金稼ぎを行っている悪質なプレイヤーにおいてはそもそもからして一人で1020

あるいは100を優に超える数の大量のアカウントを有しており、これらのRMT行為を生業とした業者が

ヤフオク等で多数のアイテムやアバターを出品している上、

201579日静岡新聞「ネットゲーム代行、資金源か 菊川署、暴力団組長逮捕」の報道では、

人気オンラインゲームの代行で金を稼がせた10代の少年から現金を脅し取ったとして、

菊川署は8日、県警機動捜査隊の協力を得て、恐喝の疑いで島田市宮川町、指定暴力団系組長の無職の男(34)を逮捕した。

 逮捕容疑は、ゲームをやめたいと言った少年に「組のしのぎが減るじゃねえか」などと因縁を付け61

島田市内の駐車場で現金3万円を脅し取った疑い。容疑を否認しているという。

 同署によると、容疑者の男は、インターネットを通じて客から依頼を受け、少年にゲームを約1カ月させ、

入手困難なモンスターを収集するなどのゲームの代行で収益を上げていたという。数十万円を売り上げたとみられる。

同署は、ゲームの利益が暴力団の資金源になっていた可能性があるとみて詳しく調べる。

このようにRMT行為には反日組織である暴力団が密接に関与しており、青少年に対して脅迫や恐喝を以ってシノギを上げているのだ。

そもそもこのようなRMT行為によって取引されるレアアイテム等は、その所有権はもともと運営者に帰属するものであり、

上記の事件は本来運営者が最終的に所有権を有するはずのレアモンスターを、少年と暴力団組長の間で恐喝があったとはいえ

運営者の許可を得ずして正当な理由なく両者の間で金品の横領行為が行われたものと解釈することが可能であり、

以ってこれを、少年及び組長共々刑法252条横領罪にて厳に罰するべきであったのだ。

ネットゲームにおけるRMT行為に対して刑法252条横領罪を適用し、これらに関わるアイテム販売業者の出店並びに出品を全て禁じ、

電磁的金品の授受を行った者双方に対して本罪を適用し厳しく罰するとともに、

政府広報等でRMTは犯罪であり今後は横領罪として授受を行った双方が罰されるという旨を広く国民に知らしめよ。

青少年が気軽に楽しんでいるはずのネットゲームに暴力団が関与しているという事実を放置してはならないのだ。

現在我が国で多種多様に存在しているネットゲームの中には、ガンホー社やアラリオ社等の在日朝鮮人が運営する韓国系企業や、

稲川会系暴力団のフロント企業ではと噂されるDMM等、運営者の内部に不法暴力組織が潜んでいると

暴露しているブログやサイト等が枚挙にいとまがない。

根も葉もないうわさだと否定する意見が大半ではあるものの、

万が一そのような不法組織が裏で関わっているとしたらプレイヤーが知らされずに売国奴に手を貸しているのと同義であり、

我ら一般国民がこれらのネットゲームを安心安全に利用可能な環境づくりを政府としても全力で後押しすべきであると考える。

我が国に現在多種多様に存在しているネットゲームにおける運営者に対して、これらの運営組織に

暴力団・海外マフィア・総連・民団・その他犯罪組織が関与し暗躍せしめていないかどうか、消費者庁に一斉調査を実施させよ。

 

・公示直前の転居による不正な票数工作を封ずるための法律… 現在の公職選挙法では、

選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ2日に行われ、

各月の1日現在で引き続き3か月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている満20歳以上(※注)の日本国民が登録されます。

(※注 平成28619日の後初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙からは「満18歳以上」になります。)

その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

とある。(東京都選挙管理委員会事務局HPより抜粋)

しかし、現在のこの公選法では、不正工作をたくらむ目的で告示(公示 以下、告示に統一)日程直前もしくは

36912のうちで告示日に最も近いと予想される月の前月末に転居して、開票終了後ただちに元の居住地に再転居するという、

いわゆるとんぼ返り行為を防ぐ手立てがない。 現状では、転居という手段を悪用し、現地での生活支援者とつるんで票数工作のやりたい放題なのが現状である。

まさに祭りの直前に荒らしにやってきて、終わったらさっさとトンズラこいて逃げ帰る。これぞ魑魅魍魎の百鬼夜行極まれりである。

そこで対策として、満18歳に達してから(もしくは帰化してから)の最初の3か月を最初の住所地とし起算し、

転居後は転居先にて継続10年以上の居住歴がなければすべて最初の住所地にて投票を行うこととする。 

10年以上居住すれば転居したその市区町村が新たな投票先となる。

転居後10年以内に再度転居をした場合は、年数のカウントはリセットされ数え直しとし、これも最初の住所地での投票とする。

その代わり救済措置として、衆参両院・最高裁裁判官審査に加えて、現行では不可となっている前の住所地での地方選にも投票・立候補できるようにする。

 単に現行法での継続3か月居住が、継続10年居住+再転居による年度カウンターリセット付きに変更されるだけである。

18歳になってからその後数年ごとに度重なる転居を繰り返していれば、当然その当時に登録された住所地の選管での投票が延々と続くだけである。

現行制度では不在者投票も可能であり、転居地において前の住所地の選挙管理委員会から届いた封書を持参すればそこでの投票も可能だから、特に不都合もあるまい。

 不在者投票が可能な期間中においても、役所を午後8時まで開庁させるようにすればなおよい。

これにより、転居による票数ロンダリングを強力に阻止できるようになる。

 

・公職の立候補要件に二親等以内で外国人、帰化人が存在しない法律…父母に外国人が存在した場合、其の父母の母国に便宜を図る可能性があり、また内部情報が漏洩する可能性がある。

現在の在日外国人の第一位が中国人であり、中国では留学生の父母を人質に工作員となるよう強要されたと聞き及ぶ。

さらに英国では、ロザラムで、1400人以上もの子供が長期にわたり組織的な性的虐待をパキスタン系の男たちに受けていた事件があり、パキスタン系地方議員らが、問題を公にすれば人種差別をあおり、反移民など過激な政治勢力が台頭し地域社会の分裂を招くとして、問題の解決を妨げていたという。

http://www.sankei.com/premium/news/141224/prm1412240005-n1.html

以上のことから二親等以内に外国人および帰化人が存在しないように候補要件とするよう求む。

 

・自衛隊法84条の改正。領空侵犯機に武器使用権限… 領空侵犯機に対し、相手の攻撃により被害を受けるまで、自衛隊機の武器使用が定められておらず、その時代の情勢により解釈で180度変わる有り様である。

ちなみに2016年時点では認められおらず、これでは領空は守れない。領空を守る為のあらゆる方法を実行可能な状態にしておくよう明示するべきである。

よって、自衛隊法第84条について、領空侵犯機に対する武器使用権限の追加を強く要望する。

 

・大逆罪制定、不敬罪の制定。…大逆罪はGHQが国民主権に反するとして廃止させたそうだが、理解できない。

これは、天皇皇后及び皇族へ危害を加えることは國體毀損行為であり、暴力を以って國家転覆を図ることと同義であると思う。

英で刃物を持った中国人留学生が宮殿に侵入したり、御國では京都御所の爆破予告を行い在日韓国人が逮捕された。

更に過去には外国人が宮城のお堀に飛び込み侵入を図ったり、オウム事件では皇太子成婚パレード炭疽菌散布計画があった。大逆罪の制定を望む。

 

不敬罪、大逆罪は1947年、GHQにより廃止された。廃止をめぐり、吉田茂首相は、

19461227日付けのマッカーサー宛書簡で、

1)天皇の身体への暴力は国家に対する破壊行為であること、

2)皇位継承に関わる皇族も同様に考えられること、

3)英国のような君主制の国においても同様の特別規定があること、

を理由に大逆罪の存置を訴えた。

それに対し、GHQマッカーサーは天皇や皇族への法的保護は、国民が受ける保護と同等であり、

それ以上の保護を与えることは新憲法の理念に反する、として吉田首相の訴えを拒絶した。

敗戦から70年あまり、高度成長期を経て戦後レジウムからの脱却政策の途上にある現在、

(1)日本国憲法第19条で思想、良心の自由を保障し、その自由の保障のもとに、公共性のあるテレビ番組で上記の動画に見られるような反国家ともいえる不敬な発言をするジャーナリストが処罰されることなく存在するようになった。

(2)来年から多様な文化背景を持つ外国人労働者が大量に入国することから日本の国体への影響が少なからず懸念される。

(3)国内に反天皇制共産主義、反日外国人といった国体破壊を目論むものが既に数多く存在している。

以上から、外国人労働者受け入れにあたり、日本国家のより安定した強固な国体維持のための早急な『現代版不敬罪、大逆罪』の制定を強く要望する。

 

・在日外国人による内政干渉を防止する国體維持法…一.制度運用に対する行政機関への異議申し立てならび違法性を問う訴訟

.在日外国人の警察活動への異議申し立てならび違法性を問う訴訟

.政治家への立候補者への選挙協力ならび誹謗中傷などの妨害行為及び為政者への法律制定の要望行為

.世論変動を狙った文書の流布及び選挙一月前での電子機器による現政権を否定する書き込みや常時の法律の制定阻止を狙った書き込み

.デモなどの集団示威活動並び政治活動を目的とした結社及び加入や寄付の禁止

.皇室及び皇族を否定する活動及び言動や直訴の禁止

.國體変革、私有財産の否定や生産手段の社会化を標榜する結社の禁止

.汎ゆる宗教団体は当局の指導に従わなければならない

附則.一~六は在日外国人、七と八は国籍を問わず御國に在住する全自然人とする。

 

・民事保全法第23条仮処分の法規制 …裁判の原告と裁判官が結託し意図的に社会の混乱を招くよう画策した場合、民事保全法第23条の仮処分を悪用して、公共機関や重要なインフラ施設を意図的に機能停止に追い込むことが出来る。

仮処分決定はただちに法的効力を持つため、社会に極めて大きなインパクトが生ずる。

公共性が著しく高い施設や機関に対して、国の審査機関がOKを出している場合は、仮処分申請は基本的に無効になる(認めない)よう、民事保全法第23条の改正を要望する。

(以下、理由及び考察)

今回の高浜原発同様の仮処分の申し立ては2015年11月に大津地裁で却下され、その直後の12月、大飯原発の運転差し止めを命じた樋口裁判長がいる福井地裁で改めて申し立てられた。

申立人側は「原発に危険性があれば運転してはならない」と主張。これに対し関電側は、原子力規制委員会の新規制基準に合格しており、「十分な安全対策を講じている」と却下を求めた。

社会的な影響の大きい原発の仮処分の審理は通常1年程度かかるといわれるが、3月11日の2回目の審尋で早々と結審。

関電は次回以降の審尋で高浜の安全性に関する専門家の意見書を提出しようと準備したが、樋口裁判長は「機は熟した」と審理を打ち切った。関電関係者は「裁判長は自身の転勤が近いことを予想し、決定を急いだのでは」と指摘する。

本来「仮処分」は、「急迫不正な侵害が迫っている」場合に、裁判結審を待っていては損害や危険が発生する場合に申し立てが出来る性格のものである。

民事保全法 第232項は「仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためにこれを必要とするときに発することができる」とある。

原発も含めた発電所は公益性が極めて高く、一種の公共機関である。基本的なライフラインであり、この機能が失われた場合、国民に多大な影響が及ぶ。

原発不要論者は「原発がなくとも全く問題なく電力供給が出来ている」と主張するが、現状、発電容量の限界ギリギリで回している危機的状況は何ら解消していない。さらに、高い化石燃料代を余分に購入せざる終えないことによる、年間3兆円にも及ぶ国富の流出を招いている。これら全て、国民の不利益に直結する。

国の審査機関がOKを出している(安全要件を満たしている)にも関わらず、「急迫の危険」が生じるという主張自体がそもそも成り立たない。事故につながるわずかの可能性も許さない…と言うのであれば、ありとあらゆる公共機関、施設、交通機関の運用は不可能になってしまう。

反対派が持ち出す福島原発事故は、津波の浸水による全電源の喪失が原因であり、原発施設そのものが地震によって破壊されたのではないことは「事故調」の調査でも明らかであるのに、それを意図的に原発の耐震性の問題にすり替えて議論していることも、科学的ではなく、非常に問題がある。

あまり考えたくはないが、裁判官自信が反社会勢力(他国の工作員もしくはその協力者、公安監視対象に相当するような組織及び個人など)であった場合、原告の不合理な申し立てでもあっても、(今回の樋口裁判長のような)法の恣意的運用に依って悪用すれば、容易に社会の混乱を招くことが可能になる。

公共性が著しく高い施設や機関に対して、国の審査機関がOKを出している場合は、仮処分申請は基本的に無効になる(認めない)よう、民事保全法第23条の法改正を要望する

 

・名誉棄損罪(刑法第230条1項)、侮辱罪(刑法231条)、の改正… 有罪判決を受けた罪人が名誉毀損罪(刑法2301項)や侮辱罪(刑法231条)で告訴できないように改正されることを希望します。

理由は「有罪判決を受けた罪人が、その犯罪を犯したことで他人から非難、罵声を浴びせられ、名誉を毀損されたり、侮辱されるのは犯罪を犯したのであるから当然である」という考え方からです。

 

・刑法39条改正… 刑法39条の改正を希望します。

いまや少年法と並び周知され、凶悪犯罪への後押しとなっているといっても過言ではない悪法です。

精神科医の意見等には、在日外国人医師などのバイアスがかかっているとも聞きます。犯すも免じるも自由自在となっているのではないでしょうか。

被害者の非の度合いでの加害者の心神耗弱などは加味されるべきですが、現在の“なんちゃって”心神喪失・耗弱者無罪は犯罪者以外の理解は得られません。

 

・選挙立候補者の経歴、家系図を明らかにする法律… 選挙において、国会議員、地方議員の区別なく、

・立候補者の経歴

・立候補者の配偶者を含めた数世代の系図

・立候補者の養子縁組、帰化歴の有無

・立候補者が議員でなかった期間に受けた献金の履歴等

を明確にした紙面印字したものを有権者に開示することの義務付け、制度化を要望します。

 

・勝手に外国人参政権条例が作れないよう地方自治法の改正… 明石市が12月1日開会の議会に提出する「常設型」の住民投票条例案に県内では初めて定住外国人も対象に含めたことを知りましたが、国民主権の原則に背く制定になり、絶対に反対です。

市の未来は国の未来でもあります。日本に責任を持つもののみに参画させるべきです。国民主権を脅かすことのないようにすべきです。

外国人に無条件で参政権を認めている国はほとんどありません。外国人、まして、領土問題を抱える反日韓国・中国人、密入国者及びその子孫である在日朝鮮人など問題外です。

また、「外国人」に参政権を与えると、特定国の外国人が一時的に移住し多数決で日本人に不利になる条例を通すことも可能になります。

条例に外国人を定義してしまったため「外国人高齢者補助金」なるものが認められ、外国人に日本人の税金から補助金を支払っている自治体もあります。明石市が外国人優遇だと拡散され、外国人移住者が増え、市が外国人に乗っ取られ、治安が悪化する可能性も否定出来ません。

そして外国人の生活保護受給率は日本人より多いのです。外国人に生活保護受給され、日本人が対象から外れる可能性もあります。日本人が住み良い市のために「外国人」参政権を認めるべきではありません。

なお在日韓国人には祖国韓国での参政権が認められたため、自治基本条例の市民定義に外国人を含むと、事実上の二重参政権になります。

もちろん私たち日本人には二重参政権はありません。これは差別ではないでしょうか?

地方自治体の国をも凌駕する主権の拡大解釈を許してはいけません。

勝手に事実上の外国人参政権条例を作れないよう、地方自治法の改正を強く要望します。

 

・救難空間における取材ヘリなど民間機の飛行規制… ネットを拝見していると、震災、災害時でのテレビ局の取材ヘリが

自衛隊機に接近しているなどの行動が見られ、

救助活動を妨害しているように思えてなりません。

先の東日本大震災でもそのように感じました。

もし、万一両機が接触した場合は二次災害が起きるのは必然、

大惨事に繋がる事は必至です。

大体、取材機が近づくと、

自衛隊機は飛行の安全を確保することに必要以上に注意を傾けならざるを得ず、

どうしても救助活動に重大な支障がでます。

最も優先されるべき事項は取材活動ではなく、人命救助です。

警察が地上で警察活動実施する場合は、

報道陣と言えども現場に立ち入りが出来ないように禁止措置が出来ます。

自衛隊についても救助活動が出来るように報道陣に対しての禁止措置が必要だと思います。

もちろん、そういった措置に反する行為があった場合には、厳しい罰則を設けるべきです。

国交省は、このような救難空間における取材ヘリなどの民間機の飛行について、

任務を遂行している自衛隊機に接近し過ぎないなどの、

具体的な措置命令、罰則を設けるように緊急的に対応していただきたいと思います。

 

・ウラン売買の厳罰化… (参考 2019.2.1 ITメディア)

「ウラン」ネットオークションで売買か 警視庁が捜査

www.itmedia.co.jp/news/articles/1902/01/news064.html

 

何のためにこれを購入するのか?テロを行うつもりなのか?罰が甘いので、厳罰化を望む。

犯人は日本人というが、元南北朝鮮人か中国人ではないか?もしそうだとしたら、厳罰化で例えば、日本国籍の剥奪と強制送還で、どんなに短くても25年は入国禁止にしてほしい。

 

参考:

mainichi.jp/articles/20190130/k00/00m/040/251000c

 

・公務員の外国銀行口座の保有禁止法… 現在、日本の安全保障は日に日に悪化しており、早急に対応が必要となっている。

また、これらの他にも、公務員による反国家・反日行為は看過出来るものではなく、早急に対策が必要となっている。

これらの対策として、「公務員の外国銀行口座の保有の禁止法」の制定は不可避であり、早急に制定を求める。

 例

・全ての公務員の外国銀行口座および外国機関に対しての口座および資産の保持の禁止または大幅な制限。

・これらの罰則としての各国のスパイ防止法のような厳罰化

・専用の捜査機関の創設

・銀行口座売買禁止法… 外国人技能実習生や留学生が、帰国間際に銀行口座を他人に売り、振り込め詐欺などの犯罪に悪用されるケースが後を絶たない。九州のある地銀では2017年度に、犯罪に使われた外国人名義の口座を凍結したケースが約70件あった。4月からの外国人労働者の受け入れ拡大で口座開設の増加が予想される。金融機関は口座売買は違法との周知に力を入れるが、「外国人差別につながりかねない」との懸念もあり抜本的な対策を打ち出せていない。

違法と知らず?

「口座を売りたい人は連絡ください」

福岡市の会社に勤務するベトナム人女性(31)は、ベトナム語でこう書かれたメッセージを会員制交流サイト(SNS)で数回見た。「私は関わらないようにしているけど、一部の人は違法と知らずに帰国前の小遣い稼ぎで口座を売っているようだ」と話す。

警察庁によると、17年にあったインターネットバンキングの不正送金事件では、送金先を特定した765口座のうち、外国人名義が約9割だった。国籍はベトナムが約6割、中国が約2割を占めた。

チラシで「犯罪」周知、開設制限…対策に限界

西日本新聞は昨年12月、外国人による口座売買について、大手銀行や九州の地銀、信用金庫の計22社にアンケートし、20社から回答を得た。11社が、口座売買が疑われる事案があったと回答。10社は、不正利用の恐れがあるとして口座開設を拒否したことがあった。

ある地銀では、犯罪に使われた口座を凍結したケースが1416年度は740件だったが、17年度は約70件に増加。昨年9月からは、日本語で意思疎通ができなかったり、複数の口座を持っていたりする場合は開設を拒否している。

他の金融機関も(1)口座売買は違法と注意するチラシを渡す(2)在留期限まで3カ月以下では開設を認めない-などの対策をしていた。

各社が頭を悩ませるのが、口座の売買が多い帰国時の対策。帰国が判明した時点で口座の利用を制限する地銀もあるが、「在留期間の途中で帰国したり、更新したりするケースもあり、把握するのは難しい。受け入れ企業や学校の協力も必要だ」(担当者)という。

別の金融機関も「開設時に申告した在留期間後は、口座を閉鎖するシステムの導入も検討しているが、法的に問題がないのか調査が必要。外国人差別につながる懸念もある」と話す。

「国の主体的対策」求める声も

政府は昨年12月にまとめた外国人との共生を目指す総合的対応策の中で、金融機関に外国人の利便性を向上させるよう求めた。

金融庁は「口座売買の防止と利便性向上を同時に進めなければ」と説明するが、金融機関からは「各社の取り組みだけでは限界がある。政府が主体的に対策を打ち出してほしい」との声が出ている。

 

・ギャンブル施設の土地取得制限法… 現在、日本には、約9千店以上のギャンブル施設があり、これが原因で数多くのギャンブル依存者を生み出している。

また、これらの対策としての、パチンコ等のギャンブル施設の大幅な土地の取得制限「正確には、存在しているが全く機能していない」は非常に効果的であり、それを求める。

また、中には、北朝鮮や反社会勢力等の関係が深いとされている施設もあり、日本の安全保障および治安維持のためにも対策を求める。

よって、パチンコ等のギャンブル施設の大幅な土地の取得制限を求める。

 例

・パチンコ等のギャンブル施設およびそのほか関連施設【換金所】等の大幅な土地取得制限および税金

・駅前から半径5km以内の施設の建築および増設の禁止又は大幅な制限「莫大な税金をかける等」

・教育機関からの3km以内の施設の建築および増設の禁止又は大幅な制限「生徒や児童の安全のため」

・そのほか公共施設『役所・病院・デパート・保育所・公園』等の5km以内の施設の建築および増設の禁止又は大幅な制限

・そのほかカジノ等の入場料「税金」の設定「勿論入場料は税金」 たばこ税やアルコール税と一緒

・そのほか人物検査の厳格化「暴力団やテロリストおよび生活保護者」等の入場の禁止

・そのほか国直轄の監視組織の創設 「勿論厳しい行政処分付き」

・ギャンブル施設の外国人経営者「帰化人も含む」の制限および禁止

・罰則の創設「罰金10億円や懲役10年等」

 

・国民健康保険法の国籍条項の復活… 昨今、日本国民である高齢者の医療費や福祉を取り上げマスコミをはじめとする報道により日本国の高齢者下げキャンペーンが目につくようになった。

9月16日の毎日新聞報道では、多くの医療・介護従事者、特に医師については72%以上という高率で『尊厳死』を法律で定めることに反対(厚生労働省、2016年意識調査より)しているにもかかわらず、ほぼ休眠状態にあった尊厳死法案が来年の国会提出に向け準備に入ったとのことである。その背景にあるのは高齢者医療費削減の思惑があるとすれば論外である。

まずは外国人労働者、留学生、難民認定者および特定永住者などの外国籍にある者が日本国民と同等の医療など社会保障の権利を有する事の問題を解決する事が最優先であり、さらに1983年の法改正により外国人が日本国民と同等の保障を受けるに至った国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活をする事が最重要であると考える。

1981年、国際社会からベトナム難民の受け入れを迫られた日本政府は国際人権規約、次いで難民条約を批准し、国民年金法・児童手当法・児童扶養手当法さらに1983年に国民健康保険法から国籍条項(日本国籍者に限る)を撤廃するに至った。現在の国民健康保険法は、岸信介首相によって1959年(昭和34年)に国民皆保険制度として1月に施行された。

この現行法は、公的年金の恩恵がなかった農漁業従事者や中小企業、自営業にも年金が支給されるようにした昭和344月に制定の国民年金法、中小企業と大企業との賃金格差を縮小させた最低賃金法と共に現在の日本の社会保険制度の基本になっている。戦後70年の現在、外国労働者受け入れ拡大政策の中で、日本国の社会保障制度の根幹が崩壊の危険にさらされ揺れ動いている。

その危機を打破するためにも国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)を復活させ、外国人労働者、留学生、特定永住者など外国籍にある者は日本国民と切り離した別の医療保険とするなどの抜本的改革を強く要望する。

 

・国防権限法の制定… アメリカ政府が国防総省に対して予算権限を与える法律。当該会計年度より5年間にわたり

特定の事業計画に対する支出について権限が与えられるもので、年度ごとに制定される。

20111231日、2012会計年度(1110月~129月)の国防権限法が、バラク・オバマ大統領の署名により成立。

同法には、核兵器開発の疑いがあるイランに対して、同国の収入源である原油輸出に打撃を与える制裁措置が盛り込まれた。

それにより、イラン産原油の輸入代金決済などでイラン中央銀行と取引を行う第三国の金融機関は、

アメリカの銀行との取引が禁止される。ただし、原油価格の高騰や原油不足などの影響を考慮し、

イランからの原油輸入を大幅に削減した国の金融機関については、制裁対象から除外するほか、

アメリカ大統領が、同国の安全保障上不可欠と判断した場合には、最大4カ月間制裁を停止する。

制裁適用外とする金融機関は、同法成立90日以内に決定され、同180日で制裁を発動する。

(引用終わり)

米国だけでなく他国でも中国企業への警戒が進んでいるという。

欧州でも中国企業によるハイテク分野での買収を阻止する動きがあり、日本だけが遅れ気味となっている。

国防を強化するためにもわが国にもこのような法律の制定を要望する。

 

・各種士業の人たちに「簡易裁判代理権」の付与・拡大… 現在、日本では数多くの人たちが各種士業(行政書士など)で働いている。

しかし、その人たちの所得はその功績に見合っておらず、非常に問題である。

ここで、提案がある。

本来、弁護士に付与されている簡易裁判代理権であるが、これを弁護士だけが行うという法的根拠は存在せず、実質弁護士特権となっている。

これを、各士業の人たちにも付与するという要望である。

これは、弁護士よりも一般大衆によりそって仕事をしている各士業の人たちに与えるほうが、

多くの一般人により沿った提案やサービスを行えるという可能性もあり、早急に付与および拡大を求める。

また、弁護士の一部では、弁護士という立場を利用して、国民や国家に対して圧力を加えるものも存在し、非常に問題である。

また、簡易裁判代理権の付与により、こののような人たちおよびその組織から善良な弁護士が守られるという見方もあり、これに賛成する。

よって、各種士業の人たちに簡易代理裁判権の付与および拡大を求める。

 

・外国人や外国資本を含む法人による政治献金禁止法… オーストラリアに中国人移民が増えすぎたため、法律ができました。オーストラリアの法律を参考にお願いします。

現在、世界では外国政府および機関における内政干渉が問題となっている。(主に中国)

オーストラリアでは外国人による政治献金を禁止する法律が制定された。

一方、日本では政治資金規正法により外国人からの寄付を禁止しているが、

日本の法人で国内の証券取引所に上場していれば、外資が50%超でも政治活動に献金を認めており、

企業を介した外国人による政治献金が簡単に行われるようになっている。

また、民団も在日韓国人や在日朝鮮人が含まれているにも関わらず、特定の政党を支持し、献金まで行っている。

これは創価学会も同様である。政治資金規制法とは名ばかりで、抜け穴だらけの法律となっている。

よって、オーストラリアと同様に外国人の政治献金の規制をこれまで以上に強化することを要望する。

 

・金融機関の現金振り込み時における本人確認の法律… 犯罪資金の規制が世界的な流れになっている昨今において、我が国では利便性を優先するため、10万円以下であれば、

ATMでも現金振込が可能になっておりますが、名前と連絡先は自身で入力可能となっており、

偽名でも現金振込できることからマネーロンダリング等の温床となっております。

10万円以下ではなく、原則として現金での振込は本人確認の徹底をお願いいたします。

日本は既にパレルモ条約に批准しており、国際条約は国内法の直接の法源になるという解釈が既にあることから、本件の対応は喫緊の課題と思われます。

お手数ではございますが、日本がテロ支援国家認定されない為にも、ご対応よろしくお願いいたします。

 

・日本版「国際緊急経済権限法」の制定… アメリカには『国際緊急経済権限法』という法律があります。

これは、安全保障・外交政策・経済に対する異例かつ重大な脅威に対し、非常事態宣言後、金融制裁にて、その脅威に対処する。

具体的には、攻撃を企む外国の組織もしくは外国人の資産没収(米国の司法権の対象となる資産)、

外国為替取引・通貨及び有価証券の輸出入の規制・禁止などであり、安全保障に非常に効果的な法律です。

確かに、日本には『テロ三法』等がありますが、アメリカの『国際緊急経済権限法』に比べて、敵に甘いと思います。

よって、日本版『国際緊急経済権限法』の制定を求めます。

 

・選挙の投票における本人確認の法律… 選挙の投票を行うための通知の「投票所入場券」であるハガキが無くても、

住所・氏名などを言い、それが名簿で確認されれば、投票者が本人でなくても

「なりすまし投票」ができてしまう現在の投票方法は是正する必要がある。

また、「免許証やマイナンバー、保険証、学生証、住民票などでの本人確認」は行っていないので、

悪意を持った人間が他人に「なりすまし投票」することが可能となってしまう。

これを期日前投票で、選挙区を変えると、何度でも「なりすまし投票」、が行える抜け穴がある。

他人になりすまし投票されたことを投票者本人が知らず、投票日に本人が投票場に行って投票しようとした場合、

投票受付がなされるのか、またなりすまし投票された投票が無効となるのか? ならないのか? 

またその不正な投票の取り扱いはどのようになるのか? 

不正投票権の特定が困難なため、投票権に記入する現在の選挙制度の中では、

「なりすまし投票」防止対策の法制化が難しいのではと考えます。

以上のことより、「投票所入場券」であるハガキを提出できない時は、

免許証、保険証、学生証、住民票、マイナンバー、などの公の証明書、

さらに生年月日、家族構成の問診で本人確認を厳格に実施することの法整備化をお願いします。

 

・システム開発の下請法の厳格化(個人情報の入力管理を外国に出さない)… 年金機構の子会社や損害保険会社、生命保険会社で顧客の管理を値段が安いとのことで、中国の会社に委託し、中国の会社が北朝鮮に委託するというケースがあり、敵国へ個人情報が流出してしまっており、すでに多くが流出している。

・テロ等準備罪に「帰化の取り消し」と「通信傍受法」の追加をはじめとする

 世界と比べて足りない部分の追加… 現在、日本にはテロ等準備罪およびテロ関連三法があり、将来起こりえる可能性があるテロ対策として非常に効果があると思います。

しかし、これらの罰則には欧米諸国では当然のようにある「帰化の取り消し」がなく、非常に問題であると思います。

よって、テロ等準備罪およびテロ関連三法の罰則に「帰化の取り消し」の創設を求めます

 

 

以降は追加です。

 

日本の国旗・国章の損壊行為に対する刑罰…  日本は外国国章損壊罪で、外国の国旗・国章の損壊は罰せられるが、日本の国旗・国章に対する損壊行為については罰する規定がない。

このため、一部の日本人や外国人が公然と日本の国旗を裁断、焼却するなどの日本国家に対する侮辱行為を行っている。

外国では自国の国旗・国章に対する侮辱行為に刑事罰が設けられているのが一般的であり、今の日本の状況は異常である。

外国の国旗を侮辱すれば罰せられるが、日本の国旗を侮辱しても罰せられないというのは、不公平であるばかりでなく、

日本国民のアイデンティティという観点から見ても問題である。

また、外国人が他国の国旗・国章を裁断、焼却するなどの行為は強いメッセージが込められた政治活動と言ってよく、

日本国民の意思決定に影響を与えるレベルの政治活動を禁止している日本国憲法とも不調和であり、民主主義に対する攻撃と言ってよい。

したがって、政府は日本の国旗・国章の損壊行為に対する刑罰の規定を創設すべきである。

 

船舶の位置確認装置搭載の義務と緊急通報体制の構築の法律化… 北朝鮮政府は我が同盟国である米国旅行者のワームビア氏を拘禁、救えたかも知れない命をむざと

死に至らしめている。周知の通り、北朝鮮は日本の一般市民を数多く拉致した(197?-88)。

米朝対立の深まりが原因で、洋上どこであれ北朝鮮漁船による日本人漁師拉致ないし殺害が起きて

すり替わった工作員に不法入国される恐れがある。

www.cnn.co.jp/world/35102690.html

dailynk.jp/archives/75655

www.forumsec.org/resources/uploads/embeds/file/Final_48%20PIF%20Communique_2017_14Sep17.pdf (.)

www.tokyo-mou.org/doc/ANN16.pdf (. 34)

 

片や韓国は往時日本の漁師を約四千名捕らえ虐待しており、内政安定のため人間狩りを再開する

可能性が否定できない。

president.jp/articles/-/23184

 

被害発生の防止には、ある距離・時間を越え洋上にある船に対しての現在位置確認装置(GPS等)

装着義務化が欠かせぬ。ことは人命保護に関わるため補助金も検討せよ(違法漁業の追跡にも便あり)。

別途、危機を簡便に本土へ発する緊急警報装置も各船に備え、近辺に報せる連絡網も構築せよ。

 

外国の企業と外国の利益団体のロビー活動の禁止法… 現在の日本は外国企業および外国の利益団体がロビー活動を積極的に展開し、

政治家や公務員に彼らの要求を反映した政策を実現させ、民主主義を歪めている。

とりわけ在日アメリカ商工会議所にはこの傾向が強く認められる。

在日アメリカ商工会議所は、日本政府、大臣を含む政治家、官庁を含む公務員のみならず、

民間議員を含む経済界、司法界にまで交渉範囲は及び、

それらに対して貿易白書、対日要望書や意見書を翻訳し、提出している。

また、在日アメリカ商工会議所は一部の団体に寄付もしており、

在日アメリカ商工会議所が「パーソン・オブ・ザ・イヤー」として表彰した人物が、

民間議員として政府の主要な諮問会議に参加し、

在日アメリカ商工会議所の政策をほとんどそのまま代弁するなどの事態も見受けられる。

その結果、日本政府は農協解体、TPP、ホワイトカラーエグゼンプション、IR法案など、

在日アメリカ商工会議所が要求していた数え切れないほどの政策の一部または全部が実現された。

まず、日本においては、外国人が日本国民の政治的意思決定に影響を及ぼす政治活動を行うのは禁止されている。

また、日本人の民間議員でさえ、ただの民間人が選挙という民主主義のプロセスを飛ばして、

諮問会議などを通して政策決定に影響を及ぼすのは、

特定の企業への利益誘導を招くのではないかと問題視されており、

現に国家戦略特区法改正案には「民間議員等が私的な利益の実現を図って議論を誘導し、

又は利益相反行為に当たる発言を行うことを防止する」という付帯決議が明記されている。

これらの事実を考慮すれば、民主主義国家である日本で選挙権もない外国企業や外国の利益団体が

選挙などの民主主義プロセスを経ることもなく

日本政府の政策決定に影響を及ぼしている現在のような事態は許されるべきではなく、

在日アメリカ商工会議所をはじめとする外国企業および外国の利益団体のロビー活動の影響力は

もはや看過できないレベルに達している。

したがって、政府は在日アメリカ商工会議所をはじめとする、

外国企業および外国の利益団体のロビー活動を禁止すべきである。

 

・政党交付金制度の厳格化… 現在の政党交付金制度は、規制が極めて緩く、使途が不明であったり、政治家のモラルハザードを招いている。

それだけでなく、税金依存体質の政党を生み出したり、政治団体が政党要件を満たしていさえすれば、

莫大な税金が支給される、という不均衡が発生しており、結社の自由を保障する憲法の精神とも調和がとれていない。

そこで、政府は政党交付金制度の厳格化をすべきである。具体的には以下のことをすべきである。

・政党交付金を支給する政治団体の要件を厳しくし、交付金の受領を目的とした支給日直前の政党の集合離散などを防止する

・解党直前の他政治団体への金銭移動を禁止する

・企業、労働組合などの団体の献金を禁止する

・有罪が確定し公民権が停止されている者が代表者である政党への政党交付金の支給を禁止する

・政党の収入に対する政党交付金の割合に規制を設ける

・余った政党交付金の国庫への返納を義務付ける

・政党交付金の使途に規制を設ける

 

・政治資金規正法の厳格化… 現在の政治資金規正法の要件は極めて緩く、特に使途については制限はないに等しく、

株式投資以外はほぼ何をやってもいいという有り様で、国会議員のモラルハザードを招いている。

また、違法献金についても、献金した側に対する罰則がないなど、極めて不十分である。

そこで、政府は政治資金規正法の厳格化をすべきである。具体的には以下のことをすべきである。

・違法献金をした側に罰則を設ける

・政治資金の使途についての規制を設け、私的流用や不正蓄財を防止する

・政治家の親族および政治家自身や親族が関係する団体への支出や寄付を規制し、マネーロンダリングや脱税を防止する

・政治団体の資産に対し相続税・贈与税をかけ、政治団体を継承する際の脱税を防止する

・政治団体の解散後の政治資金に関する規制を設け、私的流用を防止する

・領収書の公開義務が生じる金額の下限を国会議員の政治団体および国会議員関係政治団体と他の政治団体とで同一にする

・文書通信交通滞在費、立法事務費、政務活動費などの使途の公開報告を義務付ける

・政治家個人の販売物を政治団体が購入することを禁止する

・罰則規定の時効を廃止する

・政党支部の設立に規制を設け、企業・団体献金目的の政党支部の乱立を防ぐ

・政党要件を満たす政党に政党助成金の受取を義務化すると共に、政党助成金以外の雑収入を含めた収支報告書の提出を義務付ける

 

・文化財保護法の改正… 神社仏閣・史跡名勝等に対して、朝鮮人の犯行によるものとみられる汚辱事件が相次いでいる。

201741日には、下鴨神社(京都市左京区)で、複数の建物に液体のようなものが掛けられていた。

201743日には、首里城跡の敷地内で建築物に油のような液体が付着しているのが見つかった。

20169月から11月にかけては、長松院において、『日本死ね』という落書きが発見された。

これらは単なるいたずらではなく、反日という政治的な意図で犯行に及んでいると考えられるため、極めて悪質である。

上記の犯罪に対して現行の法律では、文化財保護法により重要文化財の器物損壊時には五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処するとあるが、重要文化財の弁償費としてはあまりに少ない。上記のような犯罪を抑止し、修復費を充当するには1000万円以下の罰金が妥当ではないかと考える。

以上より、重要文化財に指定されている神社仏閣・史跡等への器物損壊罪を扱う文化財保護法を改正し、さらなる厳罰化を要望する。

 

・中国や北朝鮮の違法操業に対し射撃を可能とする法改正・・・  日本の排他的経済水域(EEZ)に接する北海道東沖や東北・三陸沖の公海で違法操業する中国漁船団の乱獲が深刻化している。

これに対して外国人漁業の規制に関する法律では罰則が強化されてきており、水産庁は入港禁止などの対策を行っているが、抑止効果があるかが疑問である。

日本と同様に中国漁船の違法操業の被害を受けているインドネシアや韓国は船体射撃を行うことで抑止を図っており、一定の効果があると聞いている。

日本もなりふり構わず違法操業をする漁船に対して海上保安庁による毅然とした対処が必要であると考える。外国人漁業の規制に関する法律では寄港の禁止、退去命令などの措置があるが、それ以上の措置が見当たらない。相手は反日国であることもあり、これでは舐められて当然である。

違法操業をする外国漁船に対して船体射撃を可能とする海上保安庁法や外国人漁業規制法の改正を求める。

 

・国防のための入国制限法 … 1)国家防犯

前年中における警察庁その他政府機関が発表する統計に基づいて「犯罪検挙率」「犯罪検挙数」「犯罪検挙人口」の上位3カ国からの入国を制限すること。

(2)国家防衛

過去10年間以内に次に該当する国からの入国は制限すること。

1 日本に到達可能なミサイルでの攻撃を示唆している国

2 根拠なき反日教育や反日プロパガンダを国内もしくは国外で行っている国

3 我が国に対し明確な武力を示して領土・領空・領海を侵犯している国

 

(3)国家防災

ダム、発電所、その他国民や環境に重大な災害を及ぼす恐れのある施設や地形を破壊し、または家畜や動植物生態系を損なうと疑うに足りる相当な理由がある国からの入国を制限すること。

 坂東忠信氏が提案されている法案の立法化を進めるよう要望します。以下の内容です。

 (詳しくは、http://ameblo.jp/japangard/entry-12067937822.html

 1「国家防犯」のための入国制限

   前年中における警察庁その他政府機関が発表する統計に基づき、

   以下の各項目における上位3カ国からの入国は、制限する。

 (1)犯罪検挙率 

 (2)犯罪検挙数

 (3)犯罪検挙人口

 2「国家防衛」のための入国制限 

  過去10年間以内に以下の各項目のいずれかに該当する国からの入国は、制限する。

 (1)日本に到達可能なミサイルでの攻撃を示唆している

 (2)根拠なき反日教育や反日プロパガンダを国内もしくは国外に行っている

 (3)我が国に対し明確な武力を示して領土、領空、領海を侵犯している

 3「国家防災」のための入国制限

  ダム、発電所、その他国民や環境に重大な災害を及ぼす恐れのある施設や地形を破壊し、

  または人や家畜の生命および動植物生態系を損なうと疑うに足りる相当な理由がある国からの

  入国は、制限する。

 

・高出力レーザーポインターを銃刀法剣類所持取締法の追加…近年、航空機の操縦席にレーザー光を照射するテロ事件が相次いでいます。

更に、今年11月下旬に、山陽新幹線徳山駅で、停車していた新幹線の運転席に

レーザー光が照射された、という事件が伝えられています。

このようなレーザーポインターの悪用は、多数の死傷者の出る大惨事事件の凶

器となることは明白です。

つきましては、高出力レーザーポインターを銃砲刀剣類所持等取締法に加える

ことを強く要望します。 

 

・民主党政権下で改正した実質不認定なしの「難民認定制度」の再改正… 2010年の難民認定制度改正以来、申請した半年後から決定が下されるまでの間、日本で働く資格を得ることが出来るようになり、申請者の数が激増中と知りました。

 

2010年に1202人だった申請者数は、昨年は5000人と増加の一途、このままだと10年後には何万人に膨れ上がるのか恐ろしく思います。

改悪された難民認定制度を、元に戻してください。

現在、難民申請が一度不認定となっても何度も申請を出すことが可能だそうですが、精査し難民と認められない者は、何度精査しても、難民ではありません。

なのに、再申請を受付、審査中は就労ビザなしでも就労できるのは、おかしいです。

多くの申請者は難民申請を盾に日本で労働することが目的で、申請理由も嘘や辻褄が合わないことを平気で述べるそうですが、その自分勝手に、日本人の仕事が増え血税が浪費されるばかりか、本当の「難民」に救いの手が差し伸べられない、本末転倒を引き起こしています。

テロリストが難民に偽装し、パリでテロを起こした可能性が濃厚であり、日本でもこの難民偽装申請が、国民の生命を脅かす可能性もあります。

難民申請は一度しかできないように改善し、認められなかった者や、辻褄のあわぬ難民申請者は問答無用に国外退去処分にしてください。

「難民に冷たい国・日本」という批判こそが、これからの日本を偽装難民から守ると心得るべきです。

 

・朝鮮総連解散のための新法制定… 北朝鮮による拉致事件は、政府や省庁、「救う会」等関連団体の努力にも関わらず、一向に進展しない。

よって、事態打開の切り札として、国際社会とわが国の安全に脅威を与える海外のテロ集団、テロ政権を支援する団体を違法化し解散できる新法を作って、総連の解散を促すべきである。

日本政府は多額の予算を使って、北朝鮮の核ミサイルを抑止するためのミサイル防衛システムを整備している。にも関わらず、核ミサイル技術や核開発資金を、不法にテロ政権(北朝鮮)に持ち出してきた団体(朝鮮総連)が、合法的に存在できる現在の日本の法秩序そのものが異常である。

わが国に害なすテロ政権(北朝鮮)の活動を、日本国内から助けている団体(朝鮮総連)があるのに、できることは幹部に対する再入国許可の禁止だけだという現状はあまりにもおかしいと言うべきだろう。

韓国ですら、朝鮮総連は国家保安法に基づく反国家団体に指定され、加盟者は最高死刑とされている。

既に破防法があるが、これは国内に有る日本の組織が対象であるため、海外におけるテロ活動の支援目的の組織を対象に、強制的に解散できる新法を作るべきである。

これは、何も朝鮮総連だけが対象というわけではなく、ISISのような「日本人にも危害を加える」と明らかに宣言しているテロ組織をも考慮するものである。

加えて、朝鮮総連を潰されることを極端に嫌っている…とされる金正恩には、極めて効果的であると考えられる。新法を作るぞ…と表明するだけでも、北朝鮮への圧力になる。

眼前に国外のテロ組織(北朝鮮)を支援している団体(朝鮮総連)があり、現に活動しており、それを取り締まる法律がないというのであれば、政府・関連省庁・国会議員が一丸となって、全力で、新法制定に向けての努力を、強く!、強く!!要望するものである。

 

・各議員に立候補する際の資格 …  国政及び各自治体の選挙に立候補するとき、これまでの街頭演説やパンフレットの配布、電話などの運動では候補者の知名度や経済力のほか、資金力のある政党の応援による選挙費用の多少により、候補者にとっては公平さが欠かれ、有権者にとっては適正な判断材料を欠くことになる。

また、当選議員が公約に違反した場合などの責任の所在について、例えばつべこべと言い逃れをするなど議員の逃げ口上によって有耶無耶になることがあり、有権者の利益が保護されない。

それを解消するため、立候補の際、政策についての論文(案)を提出させ、選挙区内の全有権者世帯に配布することにより、これまでの選挙運動によらない判断を促すことが期待できる。

政治家という職種について、一回の立候補に一回の任期で引退する者は少ないとみられる。

このため有権者は地域の代表を目指した候補者の当落に関わらずその後の活動をより明確に確認でき、かつ候補者に自覚と責任を持たせる。

つまり候補者は、立候補し議員となるための選挙に当選し政治を執り行う為の資格を、事実上お上(立法府や所属政党など)から得るのではなく、

選挙区内の有権者からの信任を得るといった一連の行程が、政党などの看板によらない一候補者としての自覚と責任と併せ、より明確になった上で示されることで、おおよそ資格制の意味を持つこととなる。

これにより当選後に政策姿勢を変え、法令や公約その他政治理念等に反するなどし、結果報道機関の悪辣さも手伝い政治への興味を失わせるだけでなく、リコール等の議論が交わされ、その間に生ずる政治の空白等によって有権者に不利益を被らせないようにすべきである。

  さらに追加として、今年の統一地方選挙が終わりました。私たちが候補者を決める際に参考にする「選挙公報」いわば「選挙の時に有権者と交わした約束」ですが、すでにいくつかの自治体では閲覧できなくなっている。「政治家が何を約束して選挙を戦ったかを忘れないために選挙が終わっても選挙公報を消さないでほしい」。有権者はその約束を選挙後に振り返る手段は限られてしまう。候補者のSNSWebサイトは都合が悪くなれば、削除が可能です。インターネットを発信しないまま当選する候補者も少なくありません。ビラも印刷物も保管する機関はなく、候補者が掲げた約束を有権者が振り返る機会はありません。

 公金を用いての選挙公報は違います。4つを提案したい・選挙期間中にアップロードした選挙公報は、少なくても政治家の任期中は選挙管理委員会のサーバーから削除しないでください。・選挙公報を発行していてもインターネット上で公開していない自治体は有権者の利便性向上のため公開に向けた取り組みを進めてください。・無投票になった選挙でも、立候補時の意気込みや提言に責任を持った仕事をしてもらうため、選挙公報を公開してください。・選挙公報を公開していない自治体は条例を制定して、次の選挙から選挙公報を発行するようにしてください。

 

 ・背乗りの実態調査と防止の法律の制定… 外国人、とりわけ在日朝鮮人による戸籍ロンダリングによって本人(故人)と入れ替わる不法行為は今に始まった事ではない。

戦後の混乱期や阪神淡路や東日本といった未曾有の大災害による混乱に乗じて行われている。その数を把握するのは困難だが、全国規模での実態調査を行う必要がある。

生活保護受給者や迷惑行為の常習者、パチンコ関係者などからピックアップして、周囲の聞き込み調査をするなどコストは掛かるが、犯罪者を放っておく訳にはいかない。国民からの戸籍ロンダリングの通報制度があると尚更よい。

また、戸籍ロンダリングに法曹界も絡んでいるケースもあるので、この辺りの調査も必要であろう。

あくまでも一考であるが、生体認証の導入による戸籍管理といった成り済まし防止対策が必要と思われる。これと民間活用しない条件でのマイナンバーとのリンク。だが、役所の中に居る外国人や帰化人、背乗り対策から先に行う必要があるが、いずれ早急な対策を採らなければ、戸籍が日本人で中身が朝鮮人や中国人といった事が常態化しかねない。

よって戸籍ロンダリングの実態調査と防止対策の法律の制定を強く要望する。 いくつか参考サイトをコピペします。https://ameblo.jp/icenakankan/entry-12236497022.htmlhttps://blogs.yahoo.co.jp/takafumi_andow/65693452.htmlhttp://oryza-home.com/?tag=%e8%83%8c%e4%b9%97%e3%82%8a

http://the-soliloquy-of-ishikawa-quon.blog.jp/archives/1065115311.html、(これに関しては、なるべく急ぎでお願いします)

 

・在日外国人による内政干渉を防止する國體維持法の制定の要望 … 一.制度運用に対する行政機関への異議申し立てならび違法性を問う訴訟

.在日外国人の警察活動への異議申し立てならび違法性を問う訴訟

.政治家への立候補者への選挙協力ならび誹謗中傷などの妨害行為及び為政者への法律制定の要望行為

.世論変動を狙った文書の流布及び選挙一月前での電子機器による現政権を否定する書き込みや常時の法律の制定阻止を狙った書き込み

.デモなどの集団示威活動並び政治活動を目的とした結社及び加入や寄付の禁止

.皇室及び皇族を否定する活動及び言動や直訴の禁止

.國體変革、私有財産の否定や生産手段の社会化を標榜する結社の禁止

.汎ゆる宗教団体は当局の指導に従わなければならない

附則.一~六は在日外国人、七と八は国籍を問わず御國に在住する全自然人とする。

 

 ・日米合同委員会の全面的な見直し … 詳細は http://kokuminrengo.net/2017/03/08/%e8%ac%8e%e3%81%ae%e6%a8%a9%e5%8a%9b%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%ae%e6%ad%a3%e4%bd%93-%e3%80%8c%e6%97%a5%e7%b1%b3%e5%90%88%e5%90%8c%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9a%e3%80%8d/ を参照願います。

 

 

 ・仏・政治倫理に関する法律ー264・1 (日本版で)

 

フランス・公務員の倫理規定法ー268 (日本版で)

 

    それから、背乗りの実態調査と防止の法律の中に、

  戸籍情報等の不正売買・取得防止法

弁護士・司法書士・行政書士等が使用する「職務上請求書」の紛失届が、尋常でない数で届け出されています。

数が多いため、各自治体でその不正使用を防ぐことは不可能な状況で、多くの国民の情報が不正に取得されていると推察します。

常識を逸脱する届け出をする関係事務所の徹底調査を希望。

戸籍情報等の不正取得防止法も合わせてお願いします。

 

背乗りの参考URLを追加します。ご参考までに

 

https://ameblo.jp/nihonkaigi-yachiyo/entry-12307852175.htmlhttps://blog.goo.ne.jp/haron22/e/5316e6e6f5c0936c909c180acc880e71http://brute.sakura.ne.jp/wp/?page_id=1335http://hiromihiromi.sakura.ne.jp/01/?p=4260http://hiromihiromi.sakura.ne.jp/01/?p=4349

 

 http://hitorigot0.blog.jp/archives/1018328310.htmlhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%8C%E4%B9%97%E3%82%8Ahttp://kokuseki.blog.jp/archives/1032322211.htmlhttp://kokuseki.blog.jp/archives/1032322211.htmlhttp://the-soliloquy-of-ishikawa-quon.blog.jp/archives/1065115311.html

https://quasimoto.exblog.jp/19941708/ 

 

 

 

 

 

 

栃木県Y様より

 公務の教職員は、地方公務員法で政治活動を禁止していながら、教育公務員特例法第21条の4では、「政治的行為に罰則を科してはならない」とあります。つまり、現行法規では、違法だが罰則がないというおかしなことになっています。この点の改正を希望します。

 

(たしかに、法治国家でありながら、公務員の政治行為が罰されないで、横行しているという不思議な現象が生じています。至急、改正するよう、はたらきを強めたいと思います。宮崎)

 

 

 

 

 

奈良県SD様より

生活道路制限速度30キロ法案

現在、速度規制が無い道路は60キロが規制速度になっていますが、

生活道路は速度規制がない場合が多く、結果、住宅地内でも高速に走っていく車が多い状態です。

奈良県に住んでおりますが、ゾーン30の要望をして、

審議の上で部分的に指定される状態であり、ほとんどの生活道路は、制限速度60キロと言う状態です。

速度規制が明示されていない道路は30キロとすることで、事故を減らせないか、と思っております。
非ともよろしくお願いします。>

警察庁交通局にご要望を伝えておきます。(宮崎)

 

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