放送の説明責任を求める法律を制定しよう

        ――― テレビ局に、説明責任を持たせるために

 

<テレビ放送の偏向>

  2015年9月、TBSの報道番組でキャスターの岸井成格氏が、「メディアとして、(安保法案廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ」と発言したことに対し、視聴者から激しい批判の声が湧きおこった。また、TBSにおける安保法案の報道(9月18-20日)は、賛成意見の紹介が15%に対し反対意見が85%費やされているというデータ(「放送法順守を求める視聴者の会」)も公表され、報道の意図的な偏向について批判されてきた.

 

かつては、テレビ朝日取締役報道局長だった椿貞良氏が、「総選挙の報道は、反自民の連立政権成立の手助けになる報道をしようという方針を担当者に話した」と発言し、非難を浴びたこともある(平成5年)。どうやら、テレビ局は、報道の公平性は度外視して、政権や政策を左右するほどの強力な影響力(報道権力)を持ちたいようである。その伝統的な手法として、反対者の少数意見を多数意見のように見せかける印象操作によって視聴者を誘導するという巧妙なやり方がおおく用いられて来た。

 しかしながら、政治的な公平性を求められているテレビ局は、反対意見だけでなく、賛成意見も同じ比重で紹介すべきものである。電波法に基づいて免許を受け、莫大な利益を得ているテレビ局の番組と広告は、視聴者が印象操作を受けやすく、また反論を持っていても視聴者が直ちに反論できず受け身に立たされる状況にもかんがみて、放送法第四条により次のような制約が課されている。

  ① 公安及び善良な風俗を害しないこと。

   政治的に公平であること。

   報道は事実をまげないですること。

    意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から

     論点を明らかにすること。

 

 <あいまいな放送基準>

   わが国の放送基準は、最低限守るべきものを簡潔に表現しているが、これだけでは表現があいまいな点があり疑義が生じやすいので、英連邦諸国ではもっと明確で詳細な報道実務基準が政府の機関によって制定されている。それは、一般番組だけでなく、広告や選挙報道のあり方にも及ぶもので、これに準じて各放送局は内部の報道基準を作成するものとされている。

 

政府の定めた放送実務基準(broadcasting standards code)に違反していると思った視聴者は、放送不服審査委員会(broadcasting standards authority, broadcasting commission) に異議を申し立てることができる制度になっている。

 

  視聴者から申し立てを受けた放送不服審査委員会は、放送内容を調査し、事実に反した放送、プライバシーを侵害する放送、公平性を欠く放送など基準違反の番組について、放送局に訂正、背景説明、陳謝、または謝罪を求める勧告を出す仕組みになっている。これにより、テレビ、ラジオの放送がより公平、公正になることが期待されている。

テレビ番組に対する異議申し立ての制度には、大きく分けて2つのタイプがある。米国のように迅速な裁判で決着をつける方法、英連邦諸国やスウェーデンのように第三者機関が異議申し立てを受け付け審査し、勧告を出すという手法である。裁判制度の充実していないわが国では、名誉棄損訴訟の最終判決まで平均2年半以上を要し、判決が出されたころには、放送の内容を覚えている視聴者はほとんどいないありさまである。「遅い裁判は、死んだ裁判も同然」である。したがって、我が国においては、裁判外の紛争解決システムを整備するのが現実的であろう。

 

我が国においては、 テレビ番組について、放送倫理・番組向上機構(BPO)が設けられており、一応形式的には視聴者からの異議申し立てに対し、放送基準に適合しているか否かの審査が行われることになっているが、業界団体の作成した放送基準はあいまいな点が多く、また機構の事務局は放送局のOBで占められておりテレビ局に有利な資料が集められ、あるいは有利なように解釈される恐れがあると批判されている。テレビ局に訂正、背景説明または陳謝、謝罪を求める基準も明確でなく、勧告の運用はゆるやかであるという批判もある。もちろん、運営経費は放送事業者が出しているので、この点からも出される勧告や見解は事業者に甘くなりがちである。もっと、精緻で明確な放送基準をつくり、あいまいさを払しょくするとともに、審査委員の調査権限を拡大し、元裁判官など司法経験者を委員に多数登用し、さらに向上機構における審査の議論を各委員の討議を含め公表する必要があると思われる。

 

 このためには、報道番組の異議申し立ての審査を業界団体のBPOに任せておいたのでは不十分であり、先進諸国と同様に国の公的な機関が放送基準を明確に定めるとともに、視聴者からの異議申し立てを審査する仕組みを確立すべきであろう。(その費用は、電波使用料から賄えば済む話である。)

 

<公的な不服審査制度を> 

我が国においても、英国、英連邦諸国やスウェーデン、ドイツなどの採用している公的な審査制度を至急導入すべきであろう。放送法に掲げる4つの基準だけでは、おおまかすぎて、複雑化した時代の要請に合わなくなっている。同基準に対する違反があった場合に、直ちに電波利用を停止させると、放送局に対する経済的な打撃が大きすぎるので、発動が機敏に行われないことが多いと思われる。それよりも電波停止の前段階で放送局に訂正、背景説明、陳謝、または謝罪を求める勧告を出す仕組みを調え、それに従わない場合に、放送電波の停止または電波利用料の懲罰的な引き上げ(課徴金)を科すのが合理的ではないだろうか。(電波停止にいたらない軽微な違反に対して課す課徴金の制度を設けることが望まれる。)

 

   早急に、放送局の説明責任を明らかにする法律を制定すべきであろう。下記の趣旨の法律を制定すれば、政府が検閲することはなく、あくまでも視聴者と放送局側の論争を通じて、正確性や公平性が担保されていくのである。名誉棄損などの裁判は、2年以上の時間と多額の経費を必要とするので、訴える側にとって非常に不便、不利な手段である。裁判に代わる、簡易で公平な異議申し立ての制度を確立することが放送の質を向上させるために不可欠となっている。

 

放送組織の説明責任等に関する法律

 

(趣旨)

  著しい誤報、不公平な報道など放送法に定める放送基準に違反する番組が相次いでいることにかんがみ、放送組織の説明責任を明確化するとともに、放送組織が部外からの不当な影響を受けないための措置を講じ、もって報道の質を向上させることを目的とする。

 

(要綱)

 1 総務省に、学識経験者若干名からなる放送基準審査委員会を設置する。(八条委員会)

 2 放送基準審査委員会は、放送法に定める放送基準をより明確にするため、取材方法及び報道並びに報道の訂正、謝罪等の基準を含む放送実務基準を制定する。放送実務基準は、毎年見直し、高度化を図るものとする。(英連邦の詳細な放送実務基準が参考となる。いつまでも、業界団体だけに基準の作成を任せていたのでは、一向に報道の質は向上しない。)

 3 当該委員会は、広告および選挙報道の放送実務基準についてもこれを制定し、毎年見直すものとする。

 4 個人、団体または政府から放送実務基準の違反として異議申したてがあった場合は、放送基準審査委員会は速やかに報道機関に説明を求め、報道内容を審査し、必要な訂正、背景説明、謝罪、陳謝、再発防止などの措置を講じるよう勧告し、これを公表するものとする。

 5 勧告を受けた放送局は、その媒体において勧告に沿った措置を講じるものとする。勧告に従わない場合は、理由を付してその旨を放送しなければならない。

 

 6 放送組織は、広告会社による広告の仲介、あっせん、割り当てまたは放送に対する干渉、関与の状況について、これを毎年総務省に報告しなければならない。

 (我が国の広告業界は、寡占状況がつづいており、このため、広告業界の意向が不当にも強くなりすぎ、放送内容にたいする影響力が懸念されている。ある広告企業が、特定の企業、政府または外国機関の影響を受けている場合、報道の偏向または報道隠ぺいとなる恐れがある。番組の時間割と広告割り当てを支配している広告業界の寡占状況に対し、公正取引委員会は、排除勧告を出すべきであろう。また、一つの広告代理店が、商品の競合企業の広告も担当するという利益相反が行われているのも問題である)

 

 7 放送組織の管理する施設において、外国の企業、団体または外国籍の個人を常駐させる場合は、事前にその名称、氏名、理由、期間および活動内容、内部情報へのアクセス許容状況を総務省に届けなければならない。

(NHKや朝日、TBSには、中国、韓国の報道機関の関係者が常駐しており、かれらの影響ないし内部工作が懸念されている。)

 8 放送組織またはその広告代理店は、特定の国の出身者または国籍者を雇用する枠をもうけている場合は、それを総務省に届けなければならない。

(朝鮮総連などは、テレビ局や広告代理店に圧力をかけ、在日の採用枠を設けさせたと伝えられるが、その実態を把握する必要がある)

 9 放送組織またはその広告代理店において外国籍の者を雇用する場合または番組作成、広告作成の下請け企業が外国籍の者を雇用している場合は、総務省に届けなければならない。帰化した者を雇用する場合も同様とする。

 10 総務省は、6-9の項目についてこれを公表するとともに、年次報告書を国会に提出するものとする。

 17 所要の罰則を設ける

 

 

 

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なお、マスメディアの集中排除については、下記参照

 

 諸外国におけるマスメディア集中排除原則. 総務省)。

       資本排除の根拠法令等。

 

欧米諸国で採用されている電波の競争入札制度を日本も採用すれば、財政再建に役立つばかりか、放送職員の法外な給与や、芸人などの報酬も正常化されると思われる。国民を愚弄するつまらない番組を垂れ流すために、驚くほど安い電波使用料の恩恵を受けている現状は、変えなければならない。我が国の放送会社は、不動産業から利益を上げるとともに、下請けを劣悪な作業環境に置くことによっても利益を上げているが、そのいびつな構造を総務省は、調査する必要がある。今のままでは、ますます放送の内容は劣化し、視聴者から見放されていくことであろう。私は、すでにテレビを捨てたからよいが、今後はネットの役割が増大していくものと思われる。

 

「元TBS社員の独り言 」
「うちの局がこんなになってしまった経緯をお話しましょう」
 巧妙な圧力から、無試験の在日枠を設けたTBSが除々に在日に乗っ取られる様子が克明に記されています。
(1) 1960 年代~ テレビ放送が始まってまもなくの頃、放送中のちょっとした言葉づかいの問題(例えば「朝鮮民主人民共和国」 を “北朝鮮” と呼んでしまった、など)に対して、 朝鮮総連から会社及び経営幹部の自宅に対して脅迫に近い抗議行動が繰り返される。
 彼等はヤクザまがいの風貌で自宅にまで押しかける始末だった。 抗議行動に対する「手打ち」として、採用枠に “在日枠” が密かに設けられる。
 総連幹部の子弟を中心に入社試験無し(カタチだけの面接)での採用が毎年続く。
 在日枠の密約を所轄官庁に対して内密にしてもらうよう局側から総連に「お願い」をして、さらに弱みを握られるなど、素人のような甘い対応で身動きがとれなくなっていく。
(2) 1970 年代~ 政府を叩きさえすれば世論が喝采する狂った時代。
 在日社員の「反日番組」を「権力に対するペンの戦い」 「調査報道」 と勘違いした経営幹部が社内で在日を積極登用。
「日本人社員と在日社員に昇進の差別があってはならない」 などと理想論を述べた のは良かったが、 結果を見れば昇進差別をしなかったのは甘い、
 課長、部長と昇進した在日社員は、 帰化した在日二世を理不尽なまでに優遇する逆差別人事を徹底。
 異を唱えた日本人社員は徹底的にマークされ、営業や総務など番組制作の第一線から退けられる。
(3) 1980年代~90 年代 昇進した在日社員が主要な報道番組のプロデューサーや報道局長など、 決定的なポストを占める。
 某サヨク週刊誌の在日の編集長をキャスターに迎えた ニュース23の番組が学生時代に学生運動に没頭した団塊の世代の視聴者の支持 により高い視聴率を得る。
 1989年の参議院議員選挙では 「土井社会党」 「マドンナブーム」 を 「消費税反 対キャンペーン」 で徹底的に援護。
 宇野総理のスキャンダルを連日報道し、社会党在日党首を徹底して 「おたかさん」 と呼ぶなど、あからさまな社会党支持。 社会党が地すべり的な勝利。 「山が 動いた」 と感動の報道。
 (4) 1990 年代~2000 年代 偏向報道、捏造報道、取材情報を特定の勢力に提供するなど、 報道機関として存在 を否定されかねない不祥事が続発。
 ウチと同様に 「左翼的」 と呼ばれる朝日新聞、系列のテレビ朝日が、 どちらかとい えば 「北京の意」 を汲んだ報道が多く、その手法が良くも悪くも緻密で計算高い のに対して、ウチの場合、この時期に発生した数多くのトラブルは、ほとんどすべてが 朝鮮半島絡み。
 不祥事の内容も、テロを実行した朝鮮カルトの手伝いをしたオウム事件を筆頭に、粗雑で行き当たりばったり。
 バブル崩壊以降の景気低迷で、ただでさえ厳しい広告収入が「サラ金」と「パチンコ」 に大きく依存。
 まさに、在日の資金で在日が運営しているのがウ チの放送局。 2005年以降は、もっと露骨なカタチで在日のスターを 「作り上げる」 ような番組 制作が為されると思う。
 このように各TV局は無試験入社で在日の採用を毎年続けました。 もちろん在日たちは日本戸籍をとり日本名で入ってきます。 いわゆる 「なりすまし日本人です」。
 その在日社員が昇進して、主要な報道番組のプロデューサーや報道局長など 1980 年以降、決定的な権力を持ったポストにつき始めました。
 すなわち、在日に各TV局は、乗っ取られていると云う事です。 その証拠に、韓流ブーム捏造と韓流ゴリ推しTVが、繰り広げられてきました。