地方公務員と教育公務員の政治活動に罰則を

 

国家公務員の政治活動は、国家公務員法1の2条により禁止され、その違反に対して三年以下の懲役または十万円以下の罰金が科されている。

ところが、地方公務員の政治活動は、地方公務員法36条により禁止していながら、罰則をなぜかもうけていない。また、教育公務員に至っては、刑事罰を認める趣旨ではなく、懲戒免職など行政処分によるべきとの見解をわざわざ。)教育公務員特例法第18条第2項において記載している。(民主党の野田内閣は、そのむね質問主意書に回答し、追認している。)

つまり、現行法規では、教職員をふくめた地方公務員の政治活動は、違法でありながら、懲戒処分にとどまり、罰則がないのである。(これは、法の下の平等に照らして、憲法違反ではないか)

 

この結果、自治労や日教組の影響力の強い自治体では、組合が事実上の人事権を握り、違法行為を行っても、軽い懲戒処分または無処分にとどまっており、政治活動や選挙運動が横行するという憂うべき事態がおきている。自治労は、給与天引きに悪乗りして組合費を自動的に徴収し、ただで庁舎や電話を使っている。教員は、研修という名目のもとに勤務時間中に集まり、子供を人質に取って親に赤旗の購読を進めたり、立憲民主党への投票を呼び掛けたりするなど作戦を練っている。

組合は、左翼の特定政党や政治家に年間数十億の献金を違法に行っていながら、罰則が科されないという不都合な事実が生じている。組合の役員が、管理職への登用に優遇され、行政と結託していじめ事件をもみ消しするなど、弊害が大きくなってきた。

いまこそ、日教組や自治労の違法な政治活動を一掃するため、地方公務員法および教育公務員特例法を改正し、罰則を明記しなければならない。政府がやらないなら、国会議員が発議すべき喫緊の課題である。

 

すでに、自民党の有志議員は、以下の法案を提案しているが、まだ国会審議に至っていない。

 

教育公務員特例法の一部を改正する法律案

 

教育公務員特例法の一部を次のように改正する。

第十八条中「当分の間」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 前項に規定によりその例によることとされる国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

附則

この法律は、公布の日から二十日を経過した日から施行する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

2010年には、北海道日教組が違法な政治献金をした容疑で、摘発されている。

日教組の影響の強い山梨県では、強制わいせつなど、教員による不祥事が絶えないでいる。

既得権打破を唱えている現内閣は、自治労や日教組の既得権打破のため、上記の法案を争点に掲げ、解散を断行すべきである。

これにより、立憲民主党は、相当の打撃を受けるであろう。

また、解散に当たっては、テレビや5Gの電波利用を入札制とし、それによって得た財源で消費減税を訴えるとよい。大勝した場合は、勢いに乗ってプライマリーバランスの破棄または10年延期の閣議決定を行い、財務省の既得省益を打破すべきであろう。