教職員組合活動の情報公開法

 

 

 

政治的中立性が求められている公務教職員は、政治活動が禁止されているにもかかわらず、公然と共産党などの指導するデモに参加していることが明らかにされてきた。組合がデモ参加者を組織的に割り当てて動員をしている実態も内部告発されている。驚くことに、組合の収入からデモ参加の日当を支払っている例もある。

 

  また、北海道や山梨県、大分県などの教職員組合は、その組合費を用い組合員を動員して選挙運動を行ってきており、公職選挙法違反で摘発されたこともある。これらの県では、職員の採用や役職者の選任について、人事への不当な介入が続いており、教科書の選定に当たっても不当な集団的圧力を加えている。

 

さらに、組合員のなかには、その優越的な立場を利用して、父兄に政党への投票や赤旗の購読を勧誘したりする事例も報告されている。教科書の選定にかかわる教職組合員が教科書会社から金品の提供を受けたり、検定中の教科書を外部に見せるなどの違法行為を繰り返してきたことも報道されてきた。

 

 日常的にも、日教組などは、自治体の給与システムにただ乗りして、組合費を給料から天引きしており、そのほか電話や施設の利用についても、自治体から優遇措置をうけているが、これらは市民の税金の不当な使い方といわねばならない。

 

 

 

このように、一部の教職員は、組合の力を背景に種々の脱法行為を行っているのが、残念ながら恥ずかしい現状であり、これを一刻も早く是正するために、法律を制定しなければならない。この場合に、武器になるのは、組合活動の情報公開であり、市民と職員による違法、不当な行為の監視である。(なお、公益通報に関する法律によって、すべての自治体は内部通報を受け付け審査する組織を設けなければならないことになっているので、職員の違法、不当な行為はその内部審査組織に通報することを義務付ければよいだけである。)

 

 

 

以下に、その要綱を掲げておきたい。

 

公務教職員組合の活動の情報公開に関する法律

 

<要綱>

 

 1  公務教職員(公務員である教職員)の組合は、その運動方針及びあらゆる活動を半年ごとに教育委員会に報告しなければならない。教育委員会は、これを公報および電脳網により公開するものとする。

2 組合員による政治活動、選挙活動その他の違法行為を認知した者は、その事実を自治体の設ける内部通報組織に通報しなければならない。

 自治体は、違法行為を受け付ける内部通報要領を年四回以上定期的に職員及び市民に対し広報するものとする。

 

3 公務教職員による集団的または個人的な威圧、忌避などの妨害行為により、学校運営を妨害することを禁止するとともに、その事実またはその兆候を認知した者は内部通報組織に通報しなければならない。

 

 

4 公務教職員の人事または教科書の採択もしくは選定に関し、威圧、忌避、金品の受領、便宜供与などの不当な行為を禁止するとともに、その事実または兆候を認知した者は、それを内部通報組織に通報しなければならない。

 

5 公務教職員は、その優越的な立場を利用した父兄または市民への政治的な干渉、勧誘その他の働きかけをしてはならない。

 

6 自治体が、その調査により公務教職員または当該組合による違法または不当な行為を認定した場合は、職務規律違反として処罰するとともに、それを直ちに公報および電脳網により公開するものとする。法令に違反する恐れのある行為を認知した場合は、自治体は所管する関係当局に直ちに連絡するものとする。

 

   自治体の首長の書面による同意がなければ、何人も勤務中または在庁の公務教職員に対し新聞、雑誌の購読または集会参加の勧誘を行ってはならない。勧誘を受けた職員は、ただちにその旨を内部通報組織に通報しなければならない。(地方議員等からの勧誘を防止するための規定である)

 

 8 違法または不当な行為を知りうる立場にあったにもかかわらず、内部通報組織に通報を怠った公務教職員は、自治体が別に定める規則による懲戒処分の対象とする。

 

 9 公務教職員組合の収支報告書は、公認会計士の監査を受けなければならないこととし、毎年六月末までにすべての伝票を含め当該自治体に提出しなければならない。収支報告書及び伝票は、一般の閲覧に供するものとする。

 

10 自治体は、組合費を給料から天引きする便宜その他自治体の施設または設備を無償または廉価で使用させる便宜を与えてはならない。

 

11 公務教職員組合が自治体の通信設備または施設を利用する場合は、正当な対価を支払わなければならない。

 

12 所要の罰則を設ける。

 

なお、教職員以外の公務員の組合活動についても、同様の法律を制定する必要がある。

 

地方公務員法第十六条には、次のように書かれている。

「次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」
「(第五号)。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」