海上保安庁法の改正を

 

海上保安庁法第25条では「海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練

され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない」と

明記されている。

この25条の挿入を主張したのは、連合国軍総司令部(GHQ)の諮問機関である、対日理事会のソ連代表デレビヤンコ政治中将であった(元防衛庁情報本部長の太田文雄氏による)。米ソの冷戦がはじまっていた時期に、ソ連は、海上保安庁が軍隊の機能をもつことに不安を覚えたのであった。

 

その後、ソ連の策謀のもとに、1950年6月25日に、朝鮮戦争が勃発し、これに脅威を覚えた我が国は、同年8月に自衛隊の前身、警察予備隊を設置した。

朝鮮戦争に際しては、国連軍の要求を受けて、海保が機雷の除去に当たったが、掃海活動は、ソ連から見れば軍隊として組織され、訓練されているとみられてもおかしくなかった。

 

また、現在においても、海保の乗船員は、事実上軍隊として訓練され軍隊の機能を

営んでいることは、北朝鮮の侵略船を銃撃、撃沈させたことからも疑う余地がない。

さらに、尖閣領海を侵略している中共の警備船が軍隊並みの重火器を装備していることからしても、これに対抗するため、海保にも同等以上の重火器を装備させる必要があることは言うを待たない。

  

海上保安庁法第25条は、すみやかに廃止し、自衛隊と相まって総合力を発揮できるように

すべきであろう。緊縮財政によって予算を限られた自衛隊の能力を補完するためにも

急がなければならない。

と同時に、海上自衛隊ともリアルタイムで交信できる指揮、管制、通信(CCC)システムを装備させる必要がある。

武力攻撃事態においては、防衛大臣は海上保安庁を統制することができるとされている以上、自衛隊との共同訓練を行い、3Cシステムを点検しなければならない。

 

なお、NATOでは沿岸警備隊や憲兵隊などは「軍事訓練を受け、軍事力として

装備され、軍事展開時に軍の直接指揮下で運用可能である」とされており、軍隊としての

 

機能を持ちうることは否定されていない。