大麻の栽培と販売に関する法律
古来、日本麻は、穢れをはらう波動作用を有するものとして、神社界で用いられ、また麻で作った衣服も体の波動を調えるものとして広く使われてきた。、戦前は、コメと麻を10対1の割合で栽培するよう奨励されており、大麻の生産者は二万人を超えていた。しかし、占領軍が日本人の活力源としてこれを恐れ、1948年に禁止したため、マイナスのイメージがすっかり定着してしまった。
現在、栽培農家は栃木県など11軒に衰退し、このままでは伝統的な麻文化は消滅してしまう恐れがある。
古来日本で栽培されている大麻(おおあさ、サッティバ種)には向精神作用を有する物質のTHC(テトラ・ヒドロ・カンナビ・ノール)の成分は微量な上、CBD(カンナビ・ジオール)というTHCの効果を打ち消す物質が多く含まれるため麻薬としての効果は非常にすくないことが判明している。大麻の花や葉に多く含まれるTHCは酩酊作用を持っており、THCの濃度を高めたものが薬物マリファナとして出回っている。
アメリカでは、THC0.5%, CBD17%の大麻株が開発されたので、CBD濃度を高めたエキスが癲癇やぜんそくの発作などの苦しみを和らげる医療用として用いられている。
米国のコロラド州はマリフアナ販売解禁以降、観光客が急増し、雇用も創出されるなど大きく潤っている。娯楽用(嗜好用)マリフアナの販売の税率は10%。2015年の税収は1億3500万ドル(約150億円)。
現在、一般人が嗜好品(しこうひん)として楽しむ娯楽用マリフアナを解禁しているのは、コロラド、オレゴンなど4州と首都ワシントン。また、患者の苦痛緩和のための医療用マリフアナは25州と首都で合法化されている。カナダは、18年10月より、嗜好用の利用を解禁した。
わが国の大麻取締法でも、規制されているのは、花と葉の利用であって、茎と種は規制されていない。規制対象外の茎に含まれているのが医療効果の確認されているCBDである。
よって、THC濃度の低い日本麻(サッティバ種)など特定の大麻の栽培にかぎり、現在の知事認可制から届け出制にしてもっと自由に栽培できるようにし、滋養豊富な麻の実や繊維、炭を有効利用するようにすべきであろう。また、麻の茎から抽出されるCBDは、すでに電子タバコ、化粧品、健康食品として輸入販売されているが、THCが過度に混入していないか検査する体制を整備すべきであろう。
(1920年代初頭の米国でも、麻油は石油より安価で、医薬品なども造り出せる麻が評価されていた。農薬はいらず、雑草より強く、獣害もなく、一度植えると4ヶ月で出荷できるほどに成長する。しかし、脅威に感じた米国の石油業界の妨害宣伝によってつぶされてしまった。
今日、麻はベンツやBMWといった高級外車の車体にも利用されており、さらに、麻からは衣料品や医薬品、食品などをつくることが可能である。
日本大麻の栽培と販売に関する法律(または条例)
1 日本麻(別に定義する)を栽培しようとするものは、栽培の半年前までにその事業計画と
栽培施設を都道府県知事および都道府県公安委員会に届けなければならない。収穫後は、
収穫した月末までにその数量と用途を報告しなければならない。この場合において、栽培は、
部外者の立ち入ることのできない管理された栽培施設(別に定める)内で行わなければならない。
2 都道府県または都道府県警察は、栽培場、販売所その他これに関連する場所に立ち入り
検査することができる。
3 都道府県は、栽培にかかる麻が許可された日本麻でないことが判明した場合は
栽培禁止命令を出す。この場合において、作物と製品を没収し焼却するものとする。
4 栽培者(その実質的支配者を含む)が反社会的勢力またはその密接交際者であることが
判明した場合は、都道府県警察は栽培禁止命令を出すことができる。この場合において、
作物と製品を没収し焼却するものとする。
5 茎から抽出した娯楽用のCBD商品の品質について、都道府県は立ち入り検査する
ことができる。
6 医療用の大麻は、都道府県の許可を受けた医療施設においてのみ、使用することができる。
この場合において、医療施設は都道府県および都道府県公安委員会に使用量と
使用者を毎月末に報告するものとする。
5 所要の罰則を設ける。