通信の品位について、議論が盛んになってきた。

SNSの広告にみだらな性行為を連想させるものが、登場し大手を振っている。が、プラットフォーマーは、収入の低下を恐れてか、なにも手をうとうとしない。

中共は、ツイッターの広告に年間数百億の資金を投入している。ツイッター社は、官製広告の掲載を禁止しているにもかかわらず、中共に対しては、例外的に認めている。広告収入で、暴利を得ているためである。しかし、中凶の広告により、民主活動家が命の危険にさらされているにもかかわらず、無関心を装っている。

 

米国の通信品位法230条には次の規定がある。

【参考:通信品位法230条(c)】

(c)不快感を与える素材の「良きサマリア人」によるブロック及び識別に対する保護

(1)発行者又は代弁者としての取扱い-双方向コンピュータ・サービスのいかなる提供者又は利用者をも、別の情報コンテンツ提供者が提供する情報の発行者又は代弁者として扱ってはならない。

(2)民事責任-いかなる双方向コンピュータ・サービスの提供者又は利用者も、次の事項を理由として責任があるとみなしてはならない。

(A)当該提供者又は利用者がわいせつな、淫らな、好色な、卑猥な、過度に暴力的な、困惑させるようなその他の好ましくないと判断した素材が憲法上保護されているかどうかにかかわらず、当該素材へのアクセス又はその利用可能性を制限するために誠実に、かつ、任意に取った措置。

 

<米国裁判所における伝統的解釈>

・言論の自由を重視する立場から、プロバイダには広範な免責が認められてきた(情報コンテンツの開発・掲載・削除への関与、通知に遅滞なく対応する責任、等)。-情報

・コンテンツを選択・編集してメーリングリストやウェブサイトで配布した例、サイトの登録フォームを利用した成りすまし投稿、人身売買広告やテロリストによる投稿の掲載、運営会社の裁量による削除、についていずれも運営者が免責された。

-違法な投稿の削除が遅れたこと(違法と知りながら配布した状況があった)場合について、常に即時対応を求めることは事業者の負担が大きいとして免責された。

 

通信品位法の改正について、共和、民主両党から対立する意見がだされ、検討が続けられている。

 

 (出典)

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.soumu.go.jp/main_content/000739937.pdf

 

英国のオンライン安全法

英国政府は「カテゴリー1」と分類された最大規模のオンラインプラットフォーム運営企業に対し、有害コンテンツの摘発と削除を義務付ける内容の法案を審議中である。違反した企業には全世界売上高の最大10%の罰金を科される。

同法の違反、証拠隠滅や、立ち入り検査の拒否なども刑事罰の対象とされる。

「違法ではないが有害」なコンテンツについても、自殺の推奨や憎悪、暴力の扇動など厳密に定義されることになる。ポルノサイトには、ユーザーの年齢確認の厳格化を義務付ける。運営企業には、ユーザーが希望しない内容を拒否できるよう対応を義務付ける。わいせつな画像を一方的に送りつける「サイバーフラッシング(露出)」も新たに違法とされる。児童虐待が疑われるコンテンツについては、国家犯罪対策庁への通報が法的に義務づけられている。

EUのデジタルサービス法(DSA)

DSAは、プラットフォーム上の情報が公正で信頼に足る情報であることをプラットフォームの運営者が厳格に管理する義務を負わせようとするものである。

具体的には、サービス事業者には次の義務が課せられる。

●提供しているプラットフォームにおいて偽情報を監視し、その拡散を防止すること
●推奨エンジンのアルゴリズムをユーザーに公開すること
●特定ユーザー向けの広告を禁止すること(幼児向け、特定の性的嗜好、特定の民族などに向けられた広告)