外国籍公開法
2019年、日本維新の会の足立康史衆院議員が、国政選挙の立候補者は『国籍』情報をきちんと公開すべきだとして、「外国籍の『得喪情報』(履歴)も選挙公報で公表すべき」という内容を盛り込んだ「公職選挙法改正案」を議員立法で提出して話題を呼んだことがある(「zakzak」2019年3月8日)
公職選挙法では、学歴詐称などの虚偽の届け出以外は、処罰する規定がない(235条)。
しかし、公職の候補者は、当選すれば、国益、公益に重大な影響を及ぼすので、選挙権者はこれを知る権利があり、したがって国籍の履歴を公表すべきであることは言うを待たない。また、国籍を取得後、数年間は立候補できない制限規定を設けている海外の事例も多い。(アメリカの上院議員は9年以上、下院議員は7年以上の市民権保有が立候補の条件)二重国籍を禁止することも、忠誠の対象を一本化するうえで、必要なことである。
よって、公職選挙法235条は、以上の趣旨により、改正しなければならない。
また、政界以上に心理的影響を及ぼすのは、報道界である。
昨今の報道を見ると、電通もNHKも朝鮮系に乗っ取られてしまったようである。民放や芸能界は早くから乗っ取られている。
かれらが、報道局長や外信部長につくと、在日の犯罪を公表しないなど、朝鮮、韓国に不利な情報を流さないようになる。
一説によるとNHKやテレビ朝日の女子アナの半数は、朝鮮系だと言われている。
国民の共有財産である電波を使って営業している放送界、放送界に強大な影響力を持つ広告会社、さらに、経団連など産業団体についても、外国籍のものおよび帰化した者を公開する法律が必要である。
①放送業、新聞業及び広告会社は、外国籍の者または外国籍であった者を任用する場合は、総務省に報告しなければならない。その下請け企業についても同様とする。
②官公庁及び産業団体は、外国籍の者または外国籍であった者を任用する場合は、総務省に報告しなければならない。その下請け企業についても同様とする。
②総務省は、毎年国会に当該任用の状況を報告するものとする
③報告違反、虚偽報告には罰則を科す
米国の放送業界では、外国籍のものを採用してはならないという禁止条項がある。
我が国にも、同様の禁止規定を設けるべきである。
なお、電通元社員による下記の内部告発を参照のこと。