非核三原則の見直し決議

 

衆参両院は、核拡散防止条約批准の際に(1976)、非核三原則の附帯決議を採択している。

 

「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの非核三原則が国是として確立されていることにかんがみ、いかなる場合においても、これを忠実に遵守すること」

また、1978年には、衆議院で、第1回国際連合軍縮総会に関連して、「非核三原則を国是として堅持する我が国」という表現を含む国是決議を採択した。また、核軍縮に関する衆議院外務委員会決議(1981)、第2回国際連合軍縮特別総会に関する衆議院本会議決議(1982)及び参議院本会議決議(1982年)でもっ同様の決議がなされている。 

 

しかしながら、これらの決議は、西太平洋において米軍が圧倒的な軍事力を持ち、その抑止力に対して国民も政府もなんら疑わなかった牧歌的な時代に決議されたものであり、戦略環境が激変した今日の状況では、再考を求めざるをえないのである。

 すなわち、中国の核兵器の精度と距離が飛躍的に伸び、太平洋を東西に分割管理しようという政策を中国軍が公表するまでに至っている。さらに北朝鮮の核保有が現実のものとなり、我が国に対する直接的な脅威となってきている。それに反比例するかのように、米軍の抑止力は低減し、日本防衛への関与も信頼性が低下してきた。特に今後、北朝鮮が米国本土まで届く弾道ミサイルと小型の核弾頭を手にすれば、日本が北朝鮮から攻撃を受けた場合でも、米国は自国への報復を恐れて反撃をしない可能性が増大することは否定できない。

 

そこで、今後の核政策として、三つのシナリオが浮かび上がってきた。

 

① 非核三原則をすべて廃止し、日本が自由度を確保しておく。廃止したからと言って、直ちに核 を保有するわけでなく、将来、近隣諸国が核攻撃の威嚇を加えてきた場合には、核拡散防止条約か ら離脱することができるという条約上の規定があるので、万一の事態に備え、あらかじめ廃止しておくというものである。(2021年7月11日、中国の動画サイトで台湾有事に日本が参戦した場合、中国は核攻撃を行い日本を平定するという動画が掲載された。これは削除されなかったので、中国当局の承認を得ていたものとみられる。したがって、この場合、直ちに核拡散防止条約の規定に基づき離脱する権利を保留するという表明をしておくべきであった。今からでも遅くないから、菅内閣は意思表示をしておくべきであろう。また、北朝鮮の労働新聞は、日本は核攻撃によって海に沈めることができると表明し、再三我が国の近海において、及び上空を超えるミサイル実験を行ってきた。こういう核各恫喝が発生した場合は、その都度、直ちに核拡散防止条約から離脱する権利を保留すると言明すべきである。)

 

② 非核二原則に変更し、米軍の核を常時持ち込み、または臨時に持ち込ませ、抑止力を高めるべきというもの。現在、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギーは米国から戦術核のシェアリングを受けて国内に配備しており、我が国もシェアリングに備えて、二原則に変更しておこうというものである。シェアリングの対象となる核兵器を、侵攻する敵軍を攻撃、阻止するための戦術核兵器に限定するか、戦略核兵器も対象とするか、議論は残る。

 

日本とすれば、上陸後の使用は、国民を殺傷することになるから、戦略核兵器のシェアが望ましいが、米国が望むかは定かではない、しかし、その管理を日米の共同とすることにより、米の不安は解消しうるとみられる。戦術核にせよ、戦略核にせよ、その配備は、とうぜん移動自由の潜水艦(護衛艦は衛星から位置を把握されている)が主体となる。陸上配備では、かえって住民の不安が高まる恐れが残るのである。

 

③ 当面は、静かにして置き、代わって、「中長距離ミサイルの開発、配備を促進する国会議決」を急ぐ。 三原則見直しに関する国内の議論が深まるまで時間がかかるから、その間に、中国や北朝鮮の弾頭ミサイルに対する抑止力と防御力を高めておこうという狙いである。これには、日本に飛来する敵ミサイルを迎撃するミサイルと敵基地を攻撃するミサイルと二種類あるが、両方ともに促進する必要がある。核兵器を開発する前に、それを運搬する手段の開発を急ぐべきである。今後開発する潜水艦や爆撃機の設計は、核の搭載を可能にするものに当初からしておかねばなるまい。

 

よって、まず、③の中長距離ミサイルの開発、配備を促進する国会決議を急ぎ、政治情勢をみて、速やかに②,③の順で決議をしていくのが賢明と考える。

 

なお、防御用中短距離ミサイルを配備する地点は、南西諸島のほか、大都市の周辺、原子力施設、および軍事施設とし、反撃用戦略ミサイルは、主として、潜水艦に配備し、一部、全国の山間部地下、島しょ部地下に置くものとする。

 

また、中長距離巡航ミサイルを発射しうる護衛艦と潜水艦を早急に配備するとともに、長期的には米国から攻撃用ミサイル原潜を購入し海中発射の体制も整える。

これに合わせて、ミサイルに搭載する電磁波爆弾及び敵ミサイル破壊のための超電磁砲(レールガン)の開発を早急におこなうものとする。

これらに要する財源は、我が国が持っている米国債と交換する形で米国の技術システムを購入するのが一番手っ取り早いことは言うまでもない。

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なお、武器輸出三原則については、国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 726 (2011.11.1)に詳細な説明がある。

 

「2010(平成22)年は、海外への武器輸出を大きく制限している日本政府の政策

である「武器輸出三原則」を見直そうという議論や動きが目立ち、政府や与党民

主党内で、具体的な見直し内容が検討された。同年12 月17 日に閣議決定された

新たな「防衛計画の大綱」では、防衛装備品の国際共同開発・生産への参加に対

応する方策を検討することが記されるにとどまったが、その後も、見直しに向け

た動きがみられる。

本稿では、まず、やや複雑でわかりにくい武器輸出三原則について、その法的

根拠、輸出対象国による適用の違い、三原則における武器の定義、複数の例外措

置等を整理する。次に、見直しをめぐる最近の賛否両論について、議論の特徴や

状況を紹介する。最後に、日本の武器輸出政策の議論においてこれまで必ずしも

重視されていなかった視点を提示する。」以下略