竹島回復法(韓国に対する支援の制限に関する法律)

  -竹島の占領を中止させるために 対韓経済支援を制限する

 

2016年8月26日、将来の経済混乱を懸念した韓国はついに、わが国に対しドルスワップの協議を申し入れてきた。これに対し、幸いなことに麻生財務相は、消極的のようであるが、執拗に反日政策を展開してきた韓国に対し無条件でスワップに応じるのはあまりにもお人よしであり、国民の大多数の賛同を得ることはできない。(ところが、2023年12月、何らの見返り条件もなく、韓国に再び3年間のスワップ協定を結んでしまった。切実にドルを必要としているのは韓国なのであるから、竹島の返還と原状回復をもとめ、それを条件としてスワップ協定を締結すべきであった。韓国からなんら謝意もなく、まったくお人よしの拙劣外交である。)

 

最近の一連の事件を見てみると、韓国の前政権は、日韓の軍事情報の共有に反対し、集団安保法制に賛成せず、他方中国に対してはAIIBへの参加、抗日軍事パレードへの出席などで媚びを売っている。ミサイル早期警戒網の設置には同意したようだが、これもまだ実際に配備するかは不透明である。

 近年の韓国の反日政策は、怖いものにはへつらうが、怖くないものは馬鹿にするという伝統的な事大主義の復活とみるべきものである。

 

これに対して、わが外務省は、馬鹿正直に誠実一点張りの外交を展開してきたが、もうそれも限界にきている。日本の摩擦を避けようとする協調外交は、日本の強さでなく、弱さの表れとみなされているからである。

 ここで、我が国の決然とした意志を表明する法律を制定しなければ、竹島の回復はならず、通貨スワップなどの経済的利益を与えてしまい、ずるずると国益を喪失してしまうことになるだろう。

(韓国は、中国元との550億ドル相当の通貨スワップを締結していたが、その協定は2017年10月に満期を迎えた。韓国と中国の関係に亀裂が入ったため、延長はならなかった。)

 

現行法でも、韓国に対する信用状の発行を停止する、韓国への送金を許可制にする、韓国が日本のコルレス銀行に支払う送金手数料を倍増するなどの措置をとることができるが、

 さらに議員立法として金融制裁を交渉材料に使う次のような法律を至急制定する必要があると思われる。与党法案として採用にならなかったとしても、この種の厳正な法律を提案することは韓国に対しても明確なメッセージを送ることになる。(法案が間に合わない場合は、国会決議に代えてもよい)

手順としては、そのまえに、まず国際司法裁判所に、竹島の不法占拠事件を提訴する、当然韓国は、訴訟に応じないであろうから、拒否を待って、以下の法律を制定するのがよいだろう。

(我が国の排他的経済水域の確定を求めて、国際海洋裁判所に提訴し、それによって竹島の帰属について韓国を応訴に引きずり込む手があるかもしれない)

 

最終的には、竹島全体を自衛隊の演習区域に指定し、演習の日時を公表する。そして、竹島の領土、領海に侵入しているものを演習により砲撃、排除する、また付近の公海区域に注意喚起を呼びかけ、区域内の艦船、航空機に被害が及んでも自己責任とすることを明示しておけばよい。

忍耐の限界にきていることを、はっきり韓国に知らせる必要がある。(竹島を演習で砲撃することにより、竹島をほぼ消滅させれば、韓国が領有権を主張する必要もなくなろう)

 

ちなみに、日韓基本条約の締結の5か月前の1965年1月「竹島密約」が結ばれている。これは、竹島についてお互いの領有権の主張を認めないが、反論も現状変更もせず、永久に棚上げにするというものであった。しかし、韓国はこの密約を破り、占有の既成事実を強化してきた。この結果、竹島密約は無効となっている。せっかく、サンフランシスコ講和条約で、竹島は日本に帰属するとされたにもかかわらず、政治家と外務省の弱腰により、我が国の主権が侵害されてしまったのである。

竹島密約に関する質問主意書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166144.htm

 

韓国に対する経済的支援の制限等に関する法律

 

(趣旨)

 

 竹島を不法に占拠している現状にかんがみ、並びに韓国の執拗な反日政策(徴用工、慰安婦の捏造)に対抗するため、韓国に対する経済的支援を行う場合に制限を付することとする。

 

<内容>

 

1 韓国が竹島の領有権に関し国際司法裁判所の審理及び採決を受け入れ、竹島の原状回復を行うことを表明かつ実行しないかぎり、日本政府または政府系金融機関が、韓国政府またはその企業、団体に対し経済上の支援(通貨スワップ、投融資その他金銭的支払いを伴うすべての支援を含む)を行うことを禁止する。また、日本政府が補助金の交付その他の優遇措置を講じている日本企業による韓国への技術移転、技術支援および金融支援も行ってはならない。政令の定めるところにより、ホワイト国からの除外、日本の金融機関による信用状の発行停止又は発行手数料の引き上げを行うことができるものとする。

 

 

2 原状回復とは、竹島において韓国が設置したすべての設備、建築物をもとの状態に回復するとともに、韓国人またはその代理人が駐留または上陸しないこと、周辺海域の警備活動を行わないことを意味する。

 

3 韓国の国内外に設置されたいわゆる慰安婦像を完全に撤去するまで、わが国を訪問する韓国人にはビザ申請を条件とするとともに、在留韓国人に日本国籍または永住許可を付与してはならないこととする。また、これまで恩恵的に与えられた在日韓国人の特別永住許可をこれを機にすべてはく奪するものとする。(反日思想に洗脳された韓国人を自由に受け入れることは、わが国の安全保障に重大な支障を及ぼす恐れが大きい。また、韓国は、日本に居住する韓国人に国防動員の義務を課しており、テロ工作や破壊行為を行う恐れが大きいので、この点からも流入の抑制を図るべきである。)

 

5 韓国が、在日韓国人に国防動員を発令した場合または情報収集の命令を下した場合は、直ちにその資産を凍結するとともに在日韓国人を強制送還するものとする。

 

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外国人の特権の廃止に関する法律も参照のこと。

なお、日韓請求権協定を掲げておく。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_005119.html