外国代理人法の提案 (外国工作活動の報告及び公開法)

                         

                                 

  巧妙な秘密工作

 

 よく知られていることですが、中国、ロシア、イスラエル、アメリカなど世界の工作機関は、我が国の影響力のある人物を代理人に仕立て上げ、その国益にあうような発言をさせています。報道界、政財界、官界、学会、宗教界などにその代理人をひそかに埋め込み、有利な情報あるいは虚偽情報を流させ、わが国の世論を誘導しようと試みています。

 また、これらの代理人をつかって政財官界にロビー活動を展開し外国に有利な政策を採用させたり、企業の技術者を引き抜いて先端技術情報を取り込もうとしたりしています。

 

 たとえば、中国の場合、共産党中央宣伝部、対外連絡部の指揮のもとに、国家安全部や人民軍が、工作員を放ち、我が国の記者や有名人に、沖縄の米軍基地に反対させ、集団安全保障法案に反対させ、あるいは靖国参拝に反対させるなどの活動を執拗に展開してきました。近年では、SNSで偽情報などを拡散し、選挙や世論をかく乱させようとしています。

 それら代理人は、多くの場合、「中国の古い友人」、「友好人士」と呼ばれ、自尊心をくすぐられているのが実態です。中には、共産主義イデオロギーに洗脳されたものやハニートラップに引っかかって脅迫されたものもいますが、大部分は多額の報酬や有利な便宜供与を得て活動している者たちとみられています。

 

 また、朝鮮商工会や在日科学技術協会のメンバーは、わが国から核技術などを窃取することを目的に京都大学などに対して秘密工作をすすめていることも暴露されました。

そのほか、中央アジア出身者が日本人になりすまし、ロシアのスパイとして活動していた事件(1995)、離島に中国人女性がきてスナックを始め、日本人男性と結婚するが、男性が急に死亡した事件など、巧妙な背乗り工作は続いています。

 

 海外の法制

 

  法治の国、アメリカは、こうした内側から国論を誘導するなど情報操作を行う外国代理人の活動を監視するため、外国代理人登録法(22.USC.611)を制定しています。

 すなわち、外国の政府、政党や企業、団体の代理として政治活動や宣伝活動を行い、あるいは官庁や議会に対して働きかけを行うものを「外国代理人」と位置づけ、外国代理人には司法省に登録し、半年ごとに活動報告を行うことを義務づけています。これに違反した場合は、5年以下の禁固または1万ドル以下の罰金を課されます。

 

ですから、米国人の広報会社も外国の代理として広報を行う場合、登録しておかねばなりません。そして、半年ごとに、誰に報酬をいくら支払い、食事、旅行などの便宜供与を誰に与えたか、司法省に届け出なければなりません。届けられた情報はだれでも閲覧できるように公開されますので、これによって誰が外国の利益代表であるかを国民に広く知らせ、注意を喚起することができるのです。どのような個人や組織が外国の利益のために働いているかを知ることは、民主主義に不可欠な要素であると米国は考えているわけです。  すでに米政府は、新華社やチャイナデイリーなどの国営メディアを外国代理人として登録させ、その活動状況や資金源などを届けさせています。(米国では18年9月、米司法省が中国国営新華社通信と国営中央テレビ放送(CCTV)傘下の英語ニュース・チャンネル(CGTN)に対して、外国代理人登録法(FARA)への登録を義務付けている)

 

我が国も、これにならったものを早く制定しなければ、内部から間接侵略され、世論を操作され、あるいは先端技術とノウハウを盗まれることになり、国家防衛の基礎が掘り崩されることになりかねません。

特に懸念されるのは、2010年に中国は国防動員法を施行し、日本など外国に居住する中国人に対して中央軍事委員会がテロ、妨害活動等を命令する権限を付与したことです。

また、2017年に中国は、国家情報法を制定し、国内外を問わず中国籍を持つものは政府の諜報活動に協力しなければならないと定めました。協力しない場合は、その家族が脅迫、迫害を受けることになります。

したがって、国防協力や情報協力の義務を負わされている中国等の国民は、「外国代理人」とみなし、報告させる必要が生じています。また、そういう国民が中国等から支援を得て管理する組織(孔子学院など)もすべて外国代理人とみなす必要が生じています。

以上の趣旨にかんがみ、外国の工作活動公開法(案)を作成してみました。

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法案の趣旨説明

 

近年、わが国の政策決定に影響を及ぼそうとして諸外国が工作活動を強化している。新聞社やテレビ局に協力者を埋め込んで有利な広報を流させたり、あるいは議員や公務員、報道記者などに各種の便宜を供与して情報を取ろうとしたりしている。また、安全保障上重要な地域に活動拠点を確保して防衛施設等を監視し、あるいは先端技術を持つ企業を吸収合併したりする工作も激しくなってきている。

 こういう隠微な情報戦や技術窃取などの浸透工作に対しては、従来の刑法や秘密保護法では十分に対処できないので、これらを予防、摘発する新たな法体系が求められている。特定国代理人法案は、米、豪の先例を参考としたもので、優先順位を考慮し、当面、特定国の工作活動に関する情報を公開し、これにより民主政治の健全な発展を期そうとするものである。

 

 

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特定工作活動の公開に関する法律

 

類似の法律として、米国には、foreign agents registration act (外国代理人登録法、1938、1995、2007改正)がある。オーストラリアにもそれに範をとった法律(2020)があるが、名称が長いので、外国影響透明化法と略称されている。英国政府は、2021年4月に外国代理人法を制定することを発表し、現在法案を作成中である。ロシアにも同様の法律(2012)がある。台湾は中共など敵性国家の工作を処罰する反浸透法(2020)を制定している。中国にも外国の工作活動を取り締まる強力な国家安全法等の体系がある。)

 

(目的)

第一条

 この法律は、我が国の政府、政党、法人、団体、国民又は居住者に対し影響力を及ぼそうとする特定国の工作活動に関する情報を公開し、もって公正な政策の実施及び自主的な民主政治の運営に資することを目的とする。

 (現行法令では、非友好国がいかなる政治的、心理的な工作活動を展開しているかを国民が知ることができないので、可能な限りその情報を公開し、もって国民の関心に応えるとともに、国民が主体的に参加する民主政治の健全な発展に資することを目的としている。

 

秘密裏に行われることの多い外国代理人の諸工作活動については、政府機関はその情報を持っていても公表することができないが、本法によって取得した情報を国民が閲覧できるようにすることは、広い意味で「国民の知る権利」――政府の知りえた情報を知る権利に応えることともなる。政治的、心理的な影響とは、広報宣伝や資金提供、軍事的威嚇等によって、特定国に有利な状況を生み出すことを意味する。

 

 

 (定義)

第二条

 この法律において、特定国とは、我が国の領土に関し領有権を主張若しくは占拠し、又は我が国の安全保障に対し武力の行使若しくは威嚇を加えている国として政令で定めるものをいう。

 

 

2 この法律において、特定国主体とは特定国の政府、政党、法人、団体又は国民をいう。

3 この法律において、特定活動者とは、特定国主体から活動資金を受領している者または特定国主体の意向を反映もしくは忖度して以下に掲げる工作活動を行う者をいう。

 

一 議員、公務員及び政治団体の構成員から情報を収集し、又はこれらの者に対しその意思決定に影響を及ぼそうとする工作活動

(資金の提供、性的な便宜供与、脅迫等により、自主性を阻害する工作を含む。代理人自身が直接行う場合とその知人等を通じて間接に行う場合がある。教科書検定など行政決定過程に対する特定国の介入も含まれる。靖国神社参拝に反対し、憲法の定める内心、信仰の自由を妨げる特定国の活動も含まれる。これらの工作活動を行う場合は、あらかじめ登録しなければならない。豪州法では、元議員、元高級官僚に対する工作活動も登録の対象となるが、本法では、いずれ元職は現職に接触する例が多いと思われるので、省略した。

 

二 宗教団体,少数民族団体又は特定国政府に反対する活動団体の構成員から情報を収集し、又はこれらの者に対しその意思決定に影響を及ぼそうとする工作活動

 (中国の警察は派出所を日本に設け、反体制派などの意思決定に圧力を加えているので、派出所の活動は登録、報告の義務を負う)

 

三 我が国の研究教育機関若しくはその構成員又は我が国の報道機関若しくはその構成員に対し、寄付、研究費、人員の提供、特定国への招待、招致等の便宜を供与する工作活動

 (中国は、「千人計画」と称して、優秀な教員OB, 企業研究者などを招致しているが、これにかかわる特定活動者は、登録する義務を負う)

 四 我が国の報道機関、企業その他の組織に対し、特定の人物の採用若しくは特定の採用枠を要求し、または特定の外国の報道機関その他の組織の常駐若しくは連携を要求する工作活動。

 (朝鮮総連は、日本のテレビ、新聞に圧力をかけ、朝鮮系の採用枠を強要している。また、韓国系の報道局は、日本の民放、NHKに常駐し、韓国ドラマなど採用させるなど影響力を行使している。)

 

五  国内における虚偽の宣伝、我が国の政府、法人、団体若しくは国民の利益を阻害しようとする宣伝または特定国の利益に資する宣伝を行う工作活動

(虚偽の政治的情報、例えば、竹島、尖閣は自国領であるという政治的宣伝、慰安婦は軍に所属する性奴隷であるであるという虚偽の歴史宣伝を行う団体等は登録し、その活動状況等を報告しなければならない。)

 

六 我が国の防衛施設又は警察施設であって政令で指定するものにおける運用状況に関し情報を収集する工作活動

(これを規制するスパイ防止法が整備されていない。防衛施設や警察施設(海上保安庁の施設も含む)は、国防上又は治安維持上重要なものを政令で定めることにしている。同施設への人員の出入り、艦船や航空機の動向等を監視し、電波傍受する活動も含まれる。同施設に設置したルーターやサーバーなどの電子機器から通信信号を傍受し解析する行為も含まれる。自衛隊基地などの動きを目視、盗聴、電子的傍受などにより収集する場合は、登録し、その収集活動を報告しなければならない。報告違反や虚偽の報告は処罰される。)

七 我が国の政府、議会、法人又はその構成員及び国民の通信を傍受する工作活動

 

八 政令で定める機微な技術の研究開発、応用又は移転に関する情報を収集する工作活動

機微技術とは、武器、あるいは民生品であっても大量破壊兵器などに転用できるものに関する技術のことで、国家安全保障に甚大な影響を与え得るものを言う。ミサイル等に応用される耐熱材料、ロケット推進技術、半導体製造装置などが、典型的なものである。

 

 不正競争防止法では、営業秘密の窃取は禁止されているが、営業秘密が流出したことを警察にも発表しようとしない企業等が多いので、実効性を上げていない。実効性に欠ける既存の法律の欠陥を補うことも、新法制定の重要な役割とみるべきである。)

 

九 政治宣伝その他の妨害又は資金の提供その他の便宜の供与により投票行動又は投票計算に干渉する工作活動

 

十 原子力、通信、交通又は電力にかかる施設の円滑な運営を妨害する工作活動

 

十 前各号の予備行為を行う工作活動

 

3 この法律において、我が国の政府とは日本国及び地方公共団体の全部又は一部をいう。

4 この法律において、我が国の法人とは民法第三十四条に規定するものをいう。

 

5 この法律において、議員とは公職選挙法第三条に規定する公職にある者をいう。

 

6 この法律において、公務員とは国家公務員法第二条に規定する国家公務員及び地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。

 

7 この法律において、政治団体とは政治資金規正法第三条に規定する政治団体をいう。

 

(登録)

第三条

特定活動者が当該工作活動を行う場合、その居住地または主たる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会においてあらかじめ特定活動者の登録をしなければならない。登録の方法その他登録に必要な事項は政令で定める。

(登録すれば、他の法律に違反しない限り、工作活動を行うことができる。しかし、これによって工作活動を推奨するのではなく、他の法律では規制しがたいグレーゾーンの工作行為を報告させることが、この法律の主眼であり、その報告違反等に対しては、罰則が科される。

 

この規定により、登録者の住所、氏名、名称、国籍、紛争国主体(政府、政党、法人、団体)の名称、国名、連絡相手の所属と肩書、氏名、登録者の活動範囲(日本全国か一部の県、市町村か)、紛争国主体から委託、示唆された活動の内容とその目的、委託された日付、外国主体から登録前に受けた報酬および受け取ることになる報酬の内容。(以上は、米国の書式においても求められている)

 

 

(活動報告)

第四条

特定活動者は、日本における活動の内容を六か月毎にその居住地又は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届け出の期日その他必要な事項は政令で定める。

過去一年間に外国主体から受けた有形、無形の報酬および実行に要した費用の額、代理活動の内容の詳細(いつ、どこで、だれが、何の目的でどのように活動し、それについて紛争国主体から監督、管理、指令、示唆を受けたかなど)。今後一年間の活動予定など。(以上は、米国の書式においても求められている。米国においては、半年ごとの報告が義務付けられている)

二 第2条第3項に掲げる特定活動の工作を受けた者は、速やかにその旨を都道府県公安委員会に通報しなければならない。

 

2 都道府県公安委員会は、管轄する特定活動者の事務所に立ち入り、会計帳簿その他の記録を閲覧、撮影又は複写することができる。

(虚偽の報告、帳簿の抹消などの有無を点検する必要があるので、立ち入りは正当化される)

 

 

(公表)

第六条

都道府県公安委員会は、第三条の登録の内容及び第四条第一項の活動の内容を直ちに国家公安委員会に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた国家公安委員会は、その内容を官報及び電磁的媒体において速やかに公表するものとする。この場合において国家公安委員会は、当該活動に関心を有する他の政府機関にもその内容を通知するものとする。

3 国家公安委員会は特定工作者の登録制度の運用状況について、毎年国会に報告するものとする。

 

(勧告)

第七条

国家公安委員会または都道府県公安委員会は、特定活動者としての活動を行っていると認定したものに対し、第三条の登録及び第四条の届け出を速やかに行うよう勧告することができる。

 

(みなし規定)

 第八条

 特定国主体の財政的支援その他の便宜を受けている特定国の報道組織又は通信組織であって我が国において活動しているものは、この法律において特定活動者とみなす。

2 特定国の情報工作機関若しくは軍事組織の構成員またはそれらの構成員であったもの(軍事訓練を受けた者を含む)で我が国において勤務、管理、教育又は研究に従事している者は、この法律において特定活動者とみなす。

 3 我が国において活動している企業または団体において結成された特定国の政党組織は特定活動者とみなす。(中国の会社法14条は、日本の企業等において3人以上の中国人が勤務する場合は、共産党組織を結成し、活動状況を報告することを義務付けている)

なお、友好協会、対外交流協会などと称する団体も、例えば中国共産党統一戦線工作部などの工作機関の指導の下で活動している限り、登録しなければならない。人民軍の対外組織である国際友好連絡会も共産党中央軍事委員会の指揮下にあるので、登録の義務がある。和平統一促進会、同郷団体、留学生団体なども外国政府や外国政党の指導の下に活動しているかぎり、同様である。

 

 

 

なお、2017年10月、習近平主席は、統一戦線部の工作を国内から海外へと広げ、共産党政治局の直轄組織として重視することを公式に宣言した。これを脅威に感じたアメリカ国務省は、「中国の海外統一戦線工作」の動向に関する報告書を公表した(china's overseas united front works)。また、対策の一環として、国土安全省の中に、国家インフラ防護センターを立ち上げ、中国からのインフラ妨害工作を監視、探知, 警報、対処する活動を開始した。 Tick Tock など中国のアプリから、膨大な個人情報が窃取されていることに気づき、アプリの監視と削除も強化している。

 

 

(適用除外)

第九条

 日刊新聞紙の発行若しくは時事に関する情報の配信を目的とする我が国の法人又は団体及び放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者には、この法律は適用しない。ただし、特定国主体の財政的支援その他の便宜をうけているものを除く。

 

我が国の新聞社、通信社及び放送事業者は、速報性のある報道の主体であり、直接又は間接にその公正性又は政治的中立性を促す法令または実務上の裏付けがあるとみられるので除外した。ただし、特定国主体又は代理人に実質的に支配されている場合は、この法律の適用を受ける。週刊誌などの雑誌やSNSは、必ずしも速報性ある報道の主体ではなく、公正性又は政治的中立性も保証されていないので、適用対象となる。

 

 

第十条

第三条の登録をしないで当該活動を行った者は、五年以下の拘禁若しくは百万円以下の罰金又は併科を科する。第三条の登録において虚偽の記載をした者は、三年以下の禁固若しくは五十万円以下の罰金又は併科を科する。

2 第四条の届け出の報告を怠った者は、三年以下の拘禁若しくは五十万円以下の罰金または併科を科する。同条の届け出において虚偽の記載をした者は、一年以下の拘禁若しくは三十万円以下の罰金又は併科を科する。

 

 

 (罰則は、政治資金規正法、公職選挙法等の罰則に準じて規定した。なお、米国の登録法では違反者に対し最大25万ドルの罰金、法人団体に対し約三億円の罰金が科される。豪州の透明化法では最高7~25年の懲役刑が科される。)

(海外に居住する外国主体に対しては、罰則は科されない。金融取引、交易条件、旅券発行等において対抗措置を講じることになるが、それは別論である)

 

 

 

 

 

 

 【外国代理人法】

米国の外国代理人登録法(wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BB%A3%E7%90%86%E4%BA%BA%E7%99%BB%E9%8C%B2%E6%B3%95

米司法省の解説

Foreign Agents Registration Act | www.FARA.us

 

オーストラリアの外国影響公開法

『外国の立法』No.277-1 【オーストラリア】政治及び選挙への外国からの影響を防ぐ制度法 (PDF: 921KB)

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11165033_po_02770111.pdf?contentNo=1

 

英国は、立法化を表明

https://www.rt.com/uk/521466-uk-spy-powers-johnson-fara/

 

ロシアの外国代理人登録法

Russian foreign agent law - Wikipedia

 

台湾の反浸透法

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E6%B5%B8%E9%80%8F%E6%B3%95

 

【国防動員法と国家情報法】

『外国の立法』No.286-2 【中国】国防法の改正 (PDF: 1167KB)

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11633271_po_02860211.pdf?contentNo=1

 

『外国の立法』No.246 【中国】中国国防動員法の制定 (PDF: 572KB)

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3050577_po_02460005.pdf?contentNo=1

 

 中国の国防動員法

国防動員法 - Wikipedia

 

中国の国家情報法

中華人民共和国国家情報法 - Wikipedia

 

中国の国家安全法

中華人民共和国国家安全法 - Wikipedia

 

韓国憲法の国防動員規定

韓国憲法「在日韓国人全員60万人に韓国国防の義務」が判明 | mixiユーザー(id:21969907)の日記

 

韓国の法令

大韓民国(韓国) | 政治・法律・行政 | 国立国会図書館 (ndl.go.jp)