在留資格の制限に関する法律(出入国管理法の改正)

 

在留資格とは、日本に在留中の外国人が一定の活動を行うことができる法的な資格を指し、法務省入国管理局が発給している。現在、留学許可、労働許可、永住許可、帰化許可など33種類の在留資格がある。なお、査証(ビザ)とは、海外にある日本大使館・領事館が発給する「日本入国のための書類」(3か月)をいう。

 

     帰化について

日本に帰化するには、7条件がある。

条件1.引き続き5年以上、日本に住所を有すること(住所要件)

条件2.18歳以上であること(能力要件)

条件3.素行が善良であること(素行要件)

条件4.自己や配偶者等によって生計を営むことができること(生計要件)

条件5.二重国籍の禁止(喪失要件)

条件6.不法団体に関わっていない(思想要件)

条件7.語学要件

しかし、これだけでは不十分である。どの国も、帰化したい国への忠誠を誓わせる忠誠条項があるが、我が国にはない。

 

また、たとえ表面的に忠誠を誓ったとしても、それ以上に出身国の法律によって、情報収集の義務や国防動員の義務を負わされている場合がある。

特に、我が国への帰化希望者が多い中国人にあっては、国防動員法により、テロや破壊工作などの義務を負わされ、国家情報法により情報収集の義務を負わされており、これに違反した場合は、本人の刑罰のみならず、親族までも拘留、刑罰を受けることになる。

したがって、我が国への忠誠よりも出身国への忠誠が上回る国の出身者は、帰化させないことが欠かせない。永住資格についても同様である。

また、そのような国の留学生や研究者に対し、留学費用や科学研究費などの補助を国が与えることも禁止しなければならない。すでに、米国では、中国からの留学生や研究者へのビザの発給を停止している。

 

我が国に在留している帰化人は、中国約80万人、韓国44万人、ベトナム42万人、フィリピン28万人である。

 

1 帰化について

  日本への忠誠を誓わせるとともに、日本語を習得している国内発行の証明書の添付を要件とする。外国の国防動員法、国家情報法により、義務を負わされている国民は、帰化を認めない。

 

2 永住資格について

10年以上日本に在留し、かつ、就労資格・居住資格をもって5年以上在留していることが条件である。しかし、永住資格だけ取得しているが、我が国に居住実態のない永住者が少なくない。英国では、年間を通じて、一定日以上の居住実態が求められ、更新時にも、納税の有無、居住実態などが審査されている。

 

3 自国の法律により、我が国においても国防または情報収集の義務を負わされている国民には永住権を認めない。また、1年を超える留学許可、研究許可は、発給しない。

 

4 少数民族または海外との自由な通信連絡または往来を妨げている国の国民には永住権を与えず、帰化も許可しない。(ウィグル族、チベット族などを弾圧している中国)

拘束された日本国民の日本領事館または弁護士との自由な通信連絡を妨げている国の国民についても同様とする。

 

5 自国のために、国防または情報収集の任務が指令された場合は、すべての発給された許可証は無効とする。短期の就労許可、観光許可はすべて取り消す。

 

 

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「特定技能」として、2種類の在留資格が設けられた。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である。2号資格では、家族を帯同することができる。

詳細は、省令で定めることとされており、注視していきたい。

 

日本政府は高度外国人材を受け入れる新たな制度を創設する。出入国管理局によれば、現在「高度人材」にあたる在留資格者は総計およそ17000人で、全体の6割超にあたる1万人が中国籍となっている。米欧が中国の投資家や技術者らのビザ規制導入を図るなか、日本は安全保障上の要件は特に盛り込んでいない。

 

「高度人材」は半導体、量子、新エネルギーなどの学術研究や専門技術者、高所得の実業家、世界大学ランキング上位校の卒業生らを指す。新制度は在留資格の取得条件を緩和する。学歴や職歴、業績、年齢をポイント制で加算して5年滞在ビザとして承認され、ポイントが高ければ日本滞在1年で無期限の在留資格が得られる。(以上は、大紀元の報道による)

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アイルランドのサイモン・ハリス法務相は232月、1500人以上の中国人富豪に居住権を与えてきた「ゴールデンビザ」制度を廃止すると発表した。欧州委員会が指摘した租税回避などの悪用や安全保障上のリスクを理由に挙げた。

ゴールデンヴィザ制度は、200万ユーロ以上の個人資産を保有し、アイルランド企業に100万ユーロを投資し、50万ユーロ以上を芸術家や慈善団体へ寄付すること等を条件としていた。投資家とその家族はアイルランドに5年間居住した後、市民権を申請することが可能であった。

高まる中国人投資家のビザ取得に懸念を示した欧州委員会などは2022年、「安全保障上のリスク、マネーロンダリング(資金洗浄)や脱税、汚職」目的で悪用される可能性があるとして、同制度の廃止を呼び掛けていた。

英国もロシアとウクライナの緊張が高まった222月、ゴールデンビザを廃止。外国人投資家が、「不法に富を獲得し、汚職に関連するなど、安全保障上の懸念を生じさせた」と廃止理由を述べた。

 

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