外国人の特権を廃止する法律について

 

 わが国に滞在中の韓国・朝鮮人人口の70.3%は、特別永住者とされている。

 

特別永住者とは、終戦前から日本に在留し、サンフランシスコ講和条約の発効に際して日本国籍を離脱した「国籍離脱者」を指すが、その後、入管特例法によりその子孫も「特別永住者」に含まれることになった。

 

 その結果、ほかの外国人は犯行を犯し逮捕された場合、滞在資格の更新が許可されず、帰国を余儀なくされるが、犯行を犯した「特別永住者」は、資格更新の審査を受けることなく、強制送還されることもなくなった。何度犯行を犯しても死刑になるまで日本滞在が認められるわけで、彼らは子孫にいたるまで、ほかの外国人にない優遇を受けている。

 

 また、逮捕服役後は、通名使用により社会復帰できるという日本人にない特典があり、日本の自治体が確認できない母国での扶養控除申請を用いた脱税も横行している。さらに、在日韓国・朝鮮人は、生活保護受給の審査要件がゆるく、これを悪用し、日本人よりもはるかに高い割合で生活保護を受給している。(2014年で、日本人世帯は、3%に対し、在日世帯は16%と5倍以上に上っている。)

 また、彼らは日本国籍を有しない者にも生活保護を与えることができるという通達(昭和29年厚生省社会局長通達)によって、特別の優遇措置を受けているが、これは厳密にいうと憲法違反(法の下の不平等)措置である。憲法を守るべき官僚が、憲法違反を犯しているとはどういうことであろうか。

厚生省は、その後平成2年には、通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定した。

しかしながら、この制度は、生活保護を受けられない他の外国人と比べ、また日本人の受給と比べても、不平等な憲法違反の制度となっている。

 

実際、最高裁は2020年7月に「永住外国人は、生活保護法の適用対象ではない」という判断を示している。

 

 「永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した。その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。

 4裁判官全員一致の結論。ただし、兵庫県の市町村などは、永住外国人らには自治体の裁量で生活保護費が支給されているため、ただちに直接的な影響はないとみられる。

これらの不公平を是正するため、次のような法律を制定することを求める。

 

 

 

 外国人に対する恩恵的措置の廃止等に関する法律

 (趣旨)

 

サンフランシスコ講和条約の発効後、日本国籍を離脱した朝鮮人、台湾人は、当座の経過措置として永住権を認められたが、すでに64年を経過し、彼らの生活基盤は安定し、祖国に復帰するか、日本国籍を取得するかの選択ができる状態となっている。これ以上、特定の外国人や無国籍者に各種の恩恵的な優遇措置を続けることは、他の外国人との公平を著しく欠くことになる。また、我が国に居留する外国人がその納税義務を果たしていないにも関わらず生活保護を受け、扶養控除等の優遇措置を受けており、日本人と比べた公平性においても大きい問題を投げかけている。

 

 (法案の概要)

 

1 特別永住許可の制度は、202X年3月をもって廃止する。(従って、202X年4月以降は、滞在資格の更新の審査を受けるか、日本国籍を取得しなければならない。)

 

2 日本国籍を持たないものは、日本名の通名を用いてその生活上の権利を主張することができない。(通名の銀行口座は、隠し口座の温床となっており、生活保護の規制を逃れているため、禁止する必要がある。運転免許、パスポートは本名に統一されている。生活保護申請、扶養控除申請も、通名を認めるべきでない。)

 

3 地方自治体は、特別永住者または特別永住者であった者が所有しまたは実質的に支配する不動産に対する地方税を免除、軽減してはならない。

 

4 地方自治体は、外国籍の者に対し、生活保護を支給してはならない。(生活保護を受けたいものは、日本国籍を取得すればよい)

 

5 地方自治体は、外国人の申請にかかる扶養控除証明書の真正性を本国に問い合わせ公文書による確認を得た後でなければこれを正式に受理してはならない。

 

6 地方自治体は、韓国人、朝鮮人の子女を対象とする各種学校に対し、補助金の支出、税金の軽減その他の補助を行ってはならない。(これは、本来、国が国策の観点から、決定すべき問題であって、自治体の判断に任せる問題ではない)

 

7  国籍を有する国の法律により、日本において国防協力の義務を負わされている外国籍の者は、永住権または定住権を申請することができない。(中国、韓国には、有事の際には他国に滞在していても国防を義務付ける国防動員法があり、わが国に対する破壊工作、テロ等を仕掛ける恐れがあるので、これらのものには、永住権等を付与しないこととする。永住を希望するものは、日本に帰化して、忠誠を誓うべきである。また、帰化の条件として、日本語試験の合格と日本の憲法及び国旗国歌に対する忠誠、反社会的活動をしていないこと等を加えることも必要である)

 

8 国保に加入している外国人が日本滞在中に治療を受けた場合における療養費支給は、二年間以上国保に加入しているものに限ることとする。(三か月以上日本に滞在している外国人が、偽造の国保証明書を悪用して多額の療養費を受給している例が増えている。写真をすり替えて、証明書を悪用している例も多い)

 

 

5 所要の罰則を設けるとともに、附則において関連法規を改正する。