押し紙禁止法

 

公正取引委員会は、新聞業界の押し紙は、不公正な取引方法であると定義している。

「発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。
一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。
二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。」
(平成十一年七月二十一日公正取引委員会告示第九号)
そして2016年には、参議院で、朝日新聞社による新聞の押し紙に関し、公正取引委員会から注意を行ったことが明らかにされた。
しかしながら、その後も相変わらず30~50%程度の押し紙が継続しているとみられ、日々1000万部以上の日刊紙が廃棄されているようである。
新聞社は、環境保護を主張しながら、みずからは無駄な紙を印刷することによって環境を破壊し続けているのである。
公正取引法だけでは勧告で済ませることが多いので、より実効性のある法律を制定する必要が生じてくる。

押し紙禁止法

① 公正取引委員会に販売店からの押し紙の通報を受け付ける窓口を設けるものとする。

② 販売店が公正取引委員会に押し紙の通報を行ったことにより、新聞社から不利益を被った場合は、窓口に通報しなければならない。

③ 販売店は、廃棄した新聞紙の数量を毎月公正取引委員会に報告しなければならない。

④ 前2項に該当する場合、公正取引委員会は直ちに是正命令を出すとともに、これを公表するものとする。

⑤ 新聞社が押し紙の数量を含めて、広告料を請求した場合は、刑法上の詐欺とみなす。

⑥ 所要の罰則を設ける

 

 

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