重要インフラシステムの安全確保に関する法律

 

電力、通信など重要インフラに対する脅威が増大している。電力網に対する電子攻撃、通信基盤に対するテロ攻撃に、わが国もさらされている。問題なのは、イスラエルやロシア、中国などの各種ソフトに妨害工作のプログラムが隠されていることを知らずに、そのまま企業が導入していることである。海外のセキュリティ・アプリには、ほとんど「バックドア」が仕掛けられていると見た方がよい。

 

例えば、日本の原発管理のセキュリティ・システムはすべて、イスラエルのマグナBSP社(イスラエル最大の軍事企業アイゼンベルク社の子会社)に任せる契約がどうしたものか締結されている。マグナBSP社は、東日本大震災の約1年前に福島第一のセキュリティ・システム(監視カメラと警告システムなど)を設置したことが、同国のハアレツ紙、エルサレムポストなどの記事(2011年3月)で明らかとなった。

監視カメラなどセキュリティ・システムなどの根幹を外国企業になぜ任せるのであろうか。日本の原発の安全管理は、東京でなく、テルアビブでなされているのである。そのシステムに裏工作が仕掛けられていて、予備電源などが働かないように仕組まれていることも可能性として考慮しておかねばならない。いざとなれば、日本がイスラエルの利益に反するアラブ寄りの行動をとった場合に、威嚇攻撃を行うことは容易となっている。

 

また、政府は、意図的に重要インフラシステムに侵入して、その脆弱性を測定し、警告しなければならないのだが、その根拠となる法令が存在しないのも問題である。侵入された場合に、直ちに政府に報告する義務を負わせることも欠かせない。

 

重要インフラ電子システムの安全確保に関する法律(趣旨)

① 重要な社会基盤電子システム(別に定義)に関しては、外国企業(別に定義)にその工事を委託(別に定義)させてはならない。

② 重要な社会基盤電子システムにかかる運営データの入出力及び管理を外国企業に委託してはならない。下請け企業についても同様とする。

③ 政府は、同システムの脆弱性を判定するため、適時同システムに侵入することができる。この場合において、脆弱性を発見した時は、直ちに警告を発するとともに改善措置を命ずるものとする。

④ 企業(電気通信事業者を含む)が重要インフラシステムへの侵入または侵入の兆候を発見した場合は、直ちに政府に報告するものとする。この場合において、政府は関連産業に注意喚起を促すものとする。

⑤ 重要な社会基盤電子システムが侵入された場合、ただちに政府は侵入者の用いるサーバーを含む電子機器を混乱させ、または破壊するなどこれに反撃することができる。(電気通信事業法、電子侵入関連法、刑法規定の改正を行う)