重要史実の調査および記録に関する法律

 

 

米大統領クリントンは、2000年にthe Japanese imperial government disclosure act of 2000を制定し、大日本帝国の「戦争犯罪」を暴く資料を調査、保管、展示することを命じた。クリントン政権は、冷戦終結後の日本を経済上の仮想敵国と位置づけ、CIA、NSAを使って、日本の弱点を調査し、管理貿易や通信、半導体、金融市場の開放を強要した政権であるが、歴史問題でも我が国に対し圧迫を加えてきた。

 

資料の調査は、太平洋戦争博物館の中のIWGという組織が調べているが、日本に有利な証拠が出てきても、展示記録することは控えている。法律の目的が違うからである。

 

やはり、日本に有利な証拠資料は、自前で調査し、これを展示し、世界に発信する専門の組織を作らなければならない。米国だけでなく、中国、韓国も、宣伝謀略の一環として、執拗に我が国のいわゆる「戦争犯罪」--慰安婦、南京事件等ーーに関する記録をねつ造し、内外で展示し、世界遺産登録させているのであるから、これに対抗するための根拠規定を早急に制定しなければならない。

法律によらなくても、閣議決定で簡単にできることである。

以下は、その骨子。

重要史実の調査、記録および展示に関する規定(要綱)

1 我が国の国益にとって重要な歴史的事実に関し、政府はこれを克明に調査し、証拠または傍証となる資料(文書、証言、写真等)を収集、分析、記録、保管し、積極的に展示その他の方法で内外に広報するものとする。

2 我が国の重要史実に関し、諸外国の政府、企業または団体がこれをねつ造、偽造し、宣伝工作を行っている場合は、その資料を収集し、分析し、記録、保管するとともに真実でないことの反論を内外に対し行うものとする。

3 前2項の事務は、戦争に関連するものについては防衛省が、それ以外のものについては文部科学省がこれを行うものとする。

4 内閣広報室は、防衛省および文部科学省と協力して、積極的に内外に重要な歴史的事実を広報するものとする。

(附則)この事務に必要な経費は、来年度以降の予算において配分するものとする。

なお、これに関連して、中国や韓国の軍隊の虐殺行為に関する内外の資料を収集、分析、展示することも、対抗策として必要である。(天安門事件、通州事件、ベトナムにおける韓国軍の戦争犯罪など)

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 産業遺産情報センター(同国民会議が運営)には、日本国民であった朝鮮人が、戦争末期の昭和十九年に内地の工場等に就職して相応の給料を得ていたことをしめす給与袋などの資料が陳列されている。 産業に限らず、いわゆる「慰安婦」についても、将官並みの収入を得ていた売春婦であることを明示する資料を、政府が責任をもって収集し、陳列する資料館を設置すべきであろう。