2016年の農地法改正で、農地の買収制限を大幅に緩和し、法人の役員の過半数が農業従事者でなければならなかった制限をなくし、「重要な使用人」が一人だけいればよいことにした。これに伴って、要件を満たす法人の呼称も、農業生産法人から、農地所有適格法人へ変更された。

しかし、国籍条項はないので、外国資本が自由に農地を変えるようになった。

 

2018年には、漁業法が改正され、外国資本も漁業に参入できるようになった。定置網漁や養殖業の漁業権は、地元優先を配慮し、地元の漁業協同組合が抑えたうえで、その他の株式会社などがはいってくるようになっていたが、法改正により、漁業計画を出した法人が同列で競争して、良い条件を提示した法人が漁業権を獲得するようになった。これにより、ロシア資本の会社が参入する道が開かれた。

 

また、森林についても、民有林に管理権が設定され、管理権を得た民間事業者が、半ば強制的に伐採できるようになったが、ここにも国籍の制限はない。

 

水道法の改正で、民間による上下水道の運営を認め、入国管理法の改正で、外国人労働者の在留資格を14業種に拡大した。5年で34万人の受け入れを目標としているが、これにともない外資の流入が予想される。

 

重要な農地、漁業、水などの資源については横並びではなく、国籍を日本に限定するかあるいは日本法人を優先させる条項を設けるべきであると考える。