対日外国投資審査法
審査対象の事業分野も航空機エンジン、光学レンズ、アルミ精錬などハイテク技術のほか、石油化学やガス技術などエネルギー関連など27分野に拡大された。審査にかかる費用は申請者から集める。また、45日前までに事前申告を義務付け、これに違反した場合は買収金額と同額の罰金を科すこととなっている。
これは、中国の買収の阻止を念頭に置いたものだが、我が国においても、安全保障の観点から審査する体制を整備する必要がある。中国企業は、共産党の指導に従う内容の定款を定める義務を課されており、海外の企業買収も共産党の指導の下に行われているとみられる。(軍部の傘下の企業については、言うを待たない)
① 現在、財務省で行っている審査に代わり、内閣府に投資審査委員会を設立する。委員には、防衛、治安、通商政策、技術移転等の専門家を充てることとする。
② 安全保障、競争政策、技術移転など幅広く国益の観点から審査の対象とする高度の技術分野を定義する。
③ 外国企業または外国人による投資について、45日以内の事前報告を義務付ける。
④ 海外の国営、公営企業による買収および出資は禁止する。それらが背後にある迂回出資も認めない。
③ 政党の指導を受けることを定款に明記している外国企業による買収、出資は認めない
④ 日本政府の施設、水源地の近傍の土地の取得も、安全保障の観点から事前審査の対象とする。